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  1. 亀山市議会 2019-06-21
    令和元年総務委員会( 6月21日)


    取得元: 亀山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-12
    令和元年総務委員会( 6月21日)                総務委員会会議録   1 開催日時 令和元年6月21日(金) 午前10時30分~午後3時51分 2 開催場所 第1委員会室 3 出席委員 委員長   今 岡 翔 平        副委員長  新   秀 隆        委員    草 川 卓 也  森   英 之  前 田 耕 一              櫻 井 清 蔵        議長    小 坂 直 親 4 欠席委員 なし 5 理事者  市長    櫻 井 義 之  副市長      西 口 昌 利        代表監査委員職務代理者              国 分   純  消防長      平 松 敏 行        総合政策部長         総合政策部次長  落 合   浩              山 本 伸 治        危機管理監 久 野 友 彦  消防部長     豊 田 邦 敏        消防署長  原   博 幸  政策課長     笠 井 武 洋        総務課長  原 田 和 伸  財務課長     田 中 直 樹        工事検査監(兼)設計審査監              松 永 政 司  税務課長     辻 村 俊 孝
           防災安全課長         会計管理者(兼)会計課長              鳥 喰 教 義           渡 邉 知 子        消防総務課長         予防課長     豊 田 賢 治              豊 田 達 也        情報指令課長         警防課長     倉 田 利 彦              駒 田 博 之        監査委員事務局長       選挙管理委員会事務局長              木 﨑 保 光           松 村   大 6 事務局  議会事務局長              草 川 博 昭        村 主 健太郎  西 口 幸 伸 7 案件  1.議案の審査           ・議案第41号 亀山市職員コンプライアンス条例の制定について           ・議案第42号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関す                   る条例の一部改正について           ・議案第43号 亀山市税条例等の一部改正について           ・議案第44号 亀山市都市計画税条例の一部改正について           ・議案第49号 亀山市火災予防条例の一部改正について           ・議案第54号 財産の取得について           ・議案第57号 新市まちづくり計画の変更について       2.陳情について           ・陳情第 3号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖                   縄県外・国外移転について、国民的議論により、                   民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきと                   する意見書の採択を求める陳情           ・陳情第 4号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖                   縄県外・国外移転について、国民的議論により、                   民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきと                   する意見書の採択を求める陳情           ・陳情第 5号 会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自                   治体への十分な財政措置を求める陳情           ・陳情第 6号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族                   書」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳                   情           ・陳情第 7号 米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書                   に関する陳情       3.提出資料の説明       4.一般質問       5.その他 8 経過  次のとおり                午前10時30分  開 会 ○今岡翔平委員長  ただいまから総務委員会を開会します。  本日の委員会は、お手元に配付しました事項書のとおり取り進めます。  13日の本会議において当委員会に付託されました議案は、議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定について、議案第42号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第43号亀山市税条例等の一部改正について、議案第44号亀山市都市計画税条例の一部改正について、議案第49号亀山市火災予防条例の一部改正について、議案第54号財産の取得について、議案第57号新市まちづくり計画の変更についての7議案です。  分科会に引き続き、委員会もインターネットによりライブ及び録画配信を行います。インターネット配信議案審査終了まで行いますのでご承知おきください。  それでは、まず議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定についてを議題とします。  理事者側に提案理由の説明をお願いします。  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  それでは、議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定についてご説明申し上げます。  条例制定・改廃の背景及び趣旨の1ページをごらんいただきたいと存じます。  職員は全体の奉仕者であることを自覚し、正当な理由なく一部の者に対して有利な、または不利な取り扱いをする等不公正な扱いをしてはならず、その職務や地位を私的な利益のために利用してはなりません。  現在、職員のコンプライアンスの推進につきましては、亀山市コンプライアンスの推進に関する規定、亀山市職員に対する一定の公職者にある者等からの要望等取扱要綱、亀山市職員等公益通報の処理に関する要綱等により運用をしております。しかしながら、さきの職員の不祥事に鑑み、職員のコンプライアンスの推進について、より実効性のある環境や体制の整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより透明で市民に信頼される市政を確立するため、本条例を制定するものでございます。  制定内容でございますが、まず1つ目として、職員のコンプライアンスを推進するための環境及び体制の整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより、透明で市民に信頼される市政を確立することを目的といたします。  2つ目として、この条例における用語の意義を定めます。  3つ目として、職員の倫理保持及び法令遵守の原則を定めることとします。  4つ目として、任命権者等の責務について定めることとします。  5つ目として、職員の責務について定めることとします。  6つ目として、公益通報に関する審査等を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、亀山市コンプライアンス委員会を置くこととします。  7つ目として、公益通報に関する調査等を行うため、庁内に亀山市コンプライアンス推進会議を置くこととします。  8つ目として、職員のコンプライアンスに関する指導・助言等を行うため、任命権者の下にコンプライアンス監督者を置くこととします。  9つ目として、公益通報に関する規定について定めることとします。  10番目として、働きかけ行為に関する規定について定めることとします。  11番目として、亀山市コンプライアンス推進会議は、職員が不正な行為を行わないよう必要な対策を講じるものとします。  12番目として、市長は毎年度、職員のコンプライアンスに関する状況及び職員のコンプライアンスに関して講じた措置について公表するものとします。  13番目として、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとします。  なお、施行日は令和元年8月1日とし、附則において亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、亀山市コンプライアンス委員会委員の報酬及び旅費を定めることとします。  また、本条例に係る定例会資料として、亀山市職員コンプライアンス条例の概要では条例全体の構成を、また追加提出をいたしました亀山市職員コンプライアンス条例の施行規則の考え方におきましては条例で規則へ委任している事項について、その考え方をお示ししておりますので、あわせてごらんおき願いたいと思います。  以上、よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 ○今岡翔平委員長  以上で説明が終わりました。  これより議案第41号について質疑に入ります。  質疑のある方は、順次発言をどうぞ。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  まず最初に、このコンプライアンス条例、当然、提案権は市長にあるんやけれども、市長の指示でこの条例をつくったのかどうかを確認したい。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  議員おっしゃるように、条例の制定権、提案権は市長にございますので、市長の指示により本条例を制定するものでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  それなら、市長にお伺いしたい。  この条例をつくらんことには市長として職員の職務を監視・監督・命令はできないのかな。どうか。別に条例がなくても、本定例会で私も質問させてもらいましたけれども、職員は新規採用の折に宣誓書というのを出すわな。それで十分ではないんですかな。なぜ、この条例をつくろうという気持ちになったのかをちょっと教えてください、市長。 ○今岡翔平委員長  櫻井市長。 ○櫻井市長  同様の質問を本会議でも、議員もいただきましたし、他の議員さんからも数多くいただきましたが、申し上げるまでもありませんけれども、常時、職員は全体の奉仕者であることを自覚して、正当な理由なく一部の者に対し有利または不利な取り扱いをする等不公正な扱いをしてはならず、その職務や地位を私的な利益のために利用してはなりません。また、公の利益のために、公務員倫理に基づいて職務を遂行していくと、その原点が基礎にあるものでございます。  今回、昨年の事案を受けて、私どもはこのようなことが二度と起こってはならない、同時に私どもとしての課題がどこにあったのか、そういうことを以来、庁内内部で検討し、補助金なんかの受給にかかわる、入札計画にかかわる仕組みは、既に昨年の12月に要綱の改定とか仕組みの変換をしてまいりましたけれども、私どもとしてはこの公務員倫理プラス法令遵守にかかわるこの体制をもう一度見直す中で、従来ありました規則、要綱、この仕組みが十分機能していなかったこと、あるいは今後それをどのように実効性あるものにしていくのかという環境整備も含めまして、今回条例化を行ったものでございます。  本会議でも、議員は一罰百戒ではないのかというご指摘をいただきましたが、やはり自治体職員、公務員としての市民から信頼をいただく、そして今後もこのような事案が二度と発生しないような体制をつくり上げていくということにつきましては、当然長としての責務というふうに認識をいたしてまいったところでございまして、その上で日常の市職員と市長並びに特別職、幹部との信頼関係にも議員は触れていただきましたが、それは条例があろうがなかろうが一番のベースにある概念でありますけれども、当然その成熟をより高めながら公平公正な市政が運営できるような体制をつくっていかなくてはならない、そういう思いから、今回、条例の提案をさせていただいておるところでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  何を言ってはるんかわからんのや、私。  不祥事があったもんで二度と起こさないと、だからこの条例をしたと。この不祥事がわかったのは、私ここに新聞の切り抜きも持っておるけれども、これはその入札行為が不正にあったということを、その入札に参加した方のどなたかわかりませんけれども、そこから警察へ通報をして、警察が動いた中でその不祥事が発覚したわけですやろう、違いますかな。だから、内部からこういうような事案があるんで、市長、こんなことではあかんといって、市長がみずから動いたわけやないやろう。警察からこんなことで職員を聴取したいので、こんな事案があるので、不正があったので逮捕するという通知があって、市がばたばた動いたんと違いますかな。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  職員逮捕に関しましては、議員おっしゃるように県警二課の動きの中で、10月25日加重収賄罪で逮捕されたという事実でございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  だから、そういうような中で今回の条例制定になっているけれども、まずは市長に聞きたいけれども、ちなみに私はこの条例は不備な点があると思うのさ、条例の内容の中で。というのは、この条文の中に職員は、職員は、職員は、職員はと書いてあるけれども、この条例はそうすると、市の正規、非正規の職員のための条例ですのかな、それを確認したい、市長さん。市の職員に該当する条例制定なんですかな。 ○今岡翔平委員長  櫻井市長。 ○櫻井市長  本会議でも、市民の視点は入っていないのではないかとかご指摘をいただきました。  今回ご提案を申し上げておりますコンプライアンス条例というのは、全国的に見ましても地方自治体が制定をする同市の条例、さまざまな形態がございます。例えば本市のように職員の倫理規定を中心に構成したものとか、あるいはご指摘の市民の方々に対して役割、責務を課して進めていくものでありますとか、また職員倫理と法令遵守を分けて2本の条例で制定しておられる、さまざまな形態があると承知をいたしております。  本市におきましては、条例案を作成する段階におきまして、最も議論してきたのが市民の方々に対し役割、責務を課して、市民の方々を巻き込む形のコンプライアンスを推進していくのかどうかというところは大きな議論の分かれるところでもございました。最終的に結論的には、まず私どもは市の内部のコンプライアンスをしっかり固めた上で、当然次なるステップへ進めていくという考え方で整理をさせていただいて、本条例案の提案をさせていただいておるところでございます。ですから、今、職員を縛ると言われましたが、今回私どもは亀山市職員コンプライアンス条例ということで、基本的な考え方で整理をさせていただいて提案させていただいたということであります。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  どっちにするんやな、市の職員のみのコンプライアンス条例なんですかと、そうですと言うてもうたらええやん、何かわけのわからんこと言うておらんと。市の職員のみに対する条例制定をこの議会に提案されて、議会もそれを承認してくれというようなことを言うてみえるのか、職員のみに対するコンプライアンス条例のあれかどうかということを、そうやとか、そのとおりやとか、でもないようなことを後ろでごちゃごちゃと言うもんでわからんのやわ。職員のみに対する、そして市民の人には、市民を巻き込むことがどうのこうのと今言われたな、どっちなんやな、市長。 ○今岡翔平委員長  櫻井市長。 ○櫻井市長  多分おっしゃっておられる部分というのは、職員のみなのか、市民に何らかを付加させていくのか、あるいは職員以外はどうなのかということだと理解をさせていただきますが、先ほど申し上げたように、さまざまなコンプライアンスに同市の各自治体の条例の中には、例えば市民は不正な働きかけをしてはならないと規定されるような条例があるのは承知しておるんですが、そういうものには今回、私どもはしておりません。例えばこの中で、2条なんかで働きかけ行為につきましては、対象者をあえて限定せずに、働きかけ行為を行った者全てが対象者となりますので、結果として、したがってその市民が働きかけを行うという行為自体は対象になるというふうに理解できるものというふうに考えておりますし、当然、従来の要綱、規則で仕組みを運用しておりましたが、今回議会のご議論をいただく、そして議決を得て条例として制定するという意味合いにつきましては、当然広く市民の皆様にも、私ども亀山市としてのこのコンプライアンスに対する姿勢というか、その考え方を明確にさせていただく意味もあるというふうに理解をいたしますので、そのような理解をしていただけたら結構かというふうに思います。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  私ばっかり言うておってもあかんけれども、今はまた市民も巻き込んだどうの、ご迷惑をかけるとか、この亀山市、5万人弱の人口の中で市の職員の方が正規、非正規を含めて1,000人の方が見えると。そうすると働きかけ行為というのは、隣のおじさんからちょっとこれ何とかしてくれんかやなというのも働きかけになるわな。それも職員はできやんと、そういうようなことなんですかな、これ。
     だから、当然各市町の条例もさまざまあるけれどもと、私ちょっと名古屋市、総社市、それから成田市等の、やっぱり亀山市条例ですから、亀山市の条例の中には当然、主権者は市民の方ですよ。だから、市民の方にもやっぱりその自覚を持っていただくという条例をしたら、この亀山市5万人の一つの亀山市条例として成立するけれども、この今回提案された中にはそういうのはどこに書いてあるんですか、それなら。あるようなないようなことを言われておったけれども、何条何項にこの市民はと書いてあるんですか。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  まず、これは本会議のときにも櫻井議員からパネルでこういった私どもの資料を出させていただいたのを利用してご説明をいただきましたが、その中のこの条例の概要の中で、職員の行動指針、これは第3条で示しておりますが、まず職員の倫理保持及び法令遵守の原則ということを、これは中心には市職員が中心の条例であるというふうに認識をしております。その中で今、公益通報の部分と働きかけ行為に対して、特に例えば公益通報につきましては、事業者に対して通報を行うことができるということになっておりますし、これは第9条でございます。それと、働きかけ行為の禁止、これは第12条でございますが、この中には今までは一定の公職者からのそういう要望のみが規定で定められておりましたが、今回条例で定めることによりまして、働きかけ行為につきましては、対象者をもう一定の公職者に限らず、働きかけ行為をした者、例えば一定の市民の方が働きかけ行為をして、それが働きかけ行為に該当するものであれば、市民の方にもそれを該当させるということで、そのような形で9条と12条に対してそういうものが書かせていただいておりますが、全体としては先ほど申し上げた市職員の行動指針、心構え、そういったものを規定した条例ということでご提案をさせていただいておるところでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  市民の皆さん方はどこに書いてあるんやな。そうすると9条、職員等と、「等」の中に市民も入っておるというふうに理解していいのかな。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  そういう意味合いであれば、市民という文言ということについては、今回条例の中には定めておりません。  ただ、私申し上げた第12条の中で働きかけ行為の対象者の中にも市民も含まれるということで、対象者を全員という形にしてございますので、そこで市民も含まれますが、ただ、この第12条の中にも市民という明確な文言というのは入れさせていただいていないところでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  その入れなかった理由を教えて、何で入れないのか。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  先ほどちょっと市長からご答弁がありました。今回のコンプライアンスに関する条例は、さまざまな形態がありまして、当然、市民の方に役割等を担っていただくそういった条例もございますし、今回、私どもは特に市内部のコンプライアンスをまずしっかり固めた上で次なるステップへ進めていくというそういう考え方で今回条例案を固めましたので、今回につきましては市民の方に役割責務というのを課すというところまでは求めていないところでございましたので、今回、市民の文言は入っていないというところでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  今、12条にそこに入っておると言うておいてさ、後段で市民は入っていないという、どういうことなんやな、これ、わけわからんわ。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  済みません、私の説明が悪かったかわかりませんが、2条、12条の中で働きかけ行為を行う、その対象者には市民の方も含まれるという意味合いで申し上げました。  ですので、働きかけ行為を行う対象者の中には事業所もあれば、公職者もあれば、団体もあれば、市民もあるということで、今までのように公職者に限定しておりましたのを全ての方に限定をさせていただくという形で、今回、条例案とさせていただきましたので、その中には市民の方も含まれるという意味で申し上げました。  ただ、全体の構成といたしましては、職員中心の職員コンプライアンス条例でございますので、市民の方々に役割責務を課すような、そういった条項については設けていないということでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  それなら、亀山市条例はいろんな条例ありますわな。対象は、これは職員だけの条例やと、これは市全体の条例やと、色分けするんですか、今の答弁からいくと。そうでしょう、このコンプライアンス条例は職員に対しての条例であって、市民は除外しておると、そうすると亀山市条例にいろんな徴収条例からいろんな条例ありますやんか。そうすると、これは一つの別途の条例なんですかな、色を分けておくの、これだけ。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  議員おっしゃるように、市が制定をいたします条例というのは、さまざまな条例がありまして、おっしゃられるように、例えばまちづくり基本条例のように市民の方々とともに進めていく条例もございますし、くしくも委員おっしゃられた亀山市職員の服務の宣誓に関する条例、この宣誓書を職員に署名、押印させるといった条例もございまして、これは全く市民と関係なく服務に関しての条例、さまざまな条例の形態がございますので、今回、私どもがご提案させていただいておる条例は職員の服務に関する条例という位置づけでご提案をさせていただいたところでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  それなら、別に条例化せんと、内規規則で平成20年に制定されたその内規と、それから25年のハンドブックで十分ではないですか。そして、まして職員採用時には宣誓書というのを書く、採用された職員の人はここに、もう一遍言いますで、日本国憲法を尊重し、かつ擁護することをかたく誓いますと。そうすると日本国憲法地方自治法にこれは載っておるわけさ、30条から33条までな、私、本会議でも言わせてもうたように、それで十分ではないですか。そんなことに議会巻き込んでもうたら困るんやわ、私も市民の代表やでな。もし市民の代表として、この条例を制定するんやったら、当然、これ成田市も入っておるし、総社市か。それから、任命権者の責務、それから市民等の責務というのがうたってあるわけ、成田でも禁止行為で、何人とも職員に対して公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を要求してはならないと、それから名古屋市、要望等、職員以外の者が職員に対して行う行政に関する要望や意見、苦情その他それらに類ずる行為をいうというふうに定義してあるわけだ。それであってこそ、このコンプライアンス条例は、だから職員も今回の不祥事を踏まえて、精いっぱい市民の皆さん方に奉仕をするけれども、市民の方にもその責務というものを負っていただいて、理解していただいて、この亀山市コンプライアンス条例というのを尊重して、遵守していただきたいと言うていく条例を提案するのが本来の姿ではないかと私思うんですけれども。いや、これはもう職員だけやと、市民の皆さんにはご迷惑をかけるんでと、巻き込むことはできやんと、そうすると使い勝手の条例と、もう理解させてもうてええのかな、これから。そこへ議会を巻き込んでほしくないわ、私としては。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  委員おっしゃられるのは、市民の方々も含めた形で制定すべきというご趣旨だというふうに思いますが、繰り返しになりますが、今回はまず市内部のコンプライアンスをしっかり固めた上で進めていきたいという考え方の中で、職員コンプライアンス条例を制定させていただくということでご提案を申し上げたところでございます。  また、繰り返しになりますが、働きかけ行為、ちょっと委員が条文を読まれた部分につきましては、先ほど私、2条と12条の中で、働きかけ行為に対しては対象者を限定しておりませんので、市民の方も、もしもそういう違法な働きかけ行為が行われた場合はその対象になるということでございますので、役割とか責務は設けてはございませんが、市民の方々には一定のそういったお願いというか、働きかけ行為に対しての禁止については2条と12条の中で全対象者の中に含めさせていただいておるというところでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  それが読み込めんから、それをはっきり市民の方に条例として示していくと。  ちなみに、先般の逮捕者の免職、市長が2カ月10分の1の減給やったと。何で副市長せんのやと、そのとき市長が答えのは、そのとき今の副市長は副市長と違うたという答弁やったさ。事案が発生したときに。当然、過去のそのときは副市長やなかったでその減給をせんだと言いましたな。そんなものは当然、同じ職場に、一つの行政の中の市長と副市長というのは、ナンバーワンとナンバーツーやわな。過去のことでそんなことがなかったもんで、そのときは副市長はいなかったで減給せなんだというふうに答えましたわな、確認で。責任を負わさんと、だからこの条例をこんなつくっておっても意味がないやないかな。それで、本当にこれはこの条例の中に当然、委員会の皆さんにもちょっと申し上げたんやけれども、当然、この条文の中に市民の責務というものを書き込むことによって、亀山市コンプライアンス条例というのは正規の条例となると私は思うけれども、委員長、それを皆さんにまた諮ってもらいたいし、別にこれは市長に意見を求めてへん、これは委員に言うとるんやわな。やっぱり亀山市コンプライアンス条例として、主権者市民に奉仕する職員の人、また議員、これを審議する、そういう中での条例案として、やっぱりきちっと整備してからの後に、改めてこれは上程すべきやと私は思いますけどな、いかがですかな。 ○今岡翔平委員長  櫻井市長。 ○櫻井市長  市民の責務をここに明記をすべしと、でないと今の条文では読み込むことができないから市民の方にそこを示すべきだというご意見でございます。  もう一方で、今、議員おっしゃられた議会を巻き込んでもうたら困るとおっしゃられましたが、まさにこの議会でご審議をいただいて、これを制定するという意味合いは、市民の皆さん、今おっしゃって、私どもは市民という言葉は条文には明記をしておりませんけれども、まさに亀山市として市の職員として、行政としてその姿勢を示し、なおかつ市民の代表である議会、議員の皆さんも制定に一定の理解をいただいて、市職員の公平公正な職務遂行を努力せよという意思というふうに理解ができるものというふうに思っておりますので、ぜひ私どもはいろんなまちによってさまざまな仕組みや形態があるのは承知をしておりますが、本当に昨年の事案から私どもとしては、今後このようなことが起こらないように、そしてさまざまな反省や、あるいは教訓をもって襟を正して、今幾つか名古屋の条例とかおっしゃっていただきました。私どものこの仕組みをより実効性あるものとして、今後前に進めていこうという中で検討し、今回、条例案として提案をさせていただいたものでございますので、ぜひそこはご理解をいただきたいと思います。 ○今岡翔平委員長  ほかに。  草川委員。 ○草川卓也委員  市民の責務というところ、私も本会議で議案質疑の中で質問させていただいて、そこで同じように、まずは市内部の規定、次なるステップで市民の責務等というところも、また検討していくという、そういう答弁をいただいたんですけど、先ほどの議論も踏まえて、であれば次なるステップというのはいつまでに、その目標、どういうふうに進めていくのかというところを詳しくお聞かせいただきたいと思います。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  まず、私どもは今回、市職員コンプライアンス条例を制定することで、職員内部のコンプライアンスに関して、市長、ちょっと襟を正すということを言っていただきましたが、職員としての法令遵守、倫理規定についてしっかりと明記して進めていくということで、この職員コンプライアンス条例が機能することによって、さまざまな問題も解決するのであろうというふうに考えております。  その上で次なるステップと私申し上げましたのは、私どもの条例が定着して、この条例を進めていく上で、まだその機能が不十分であるというふうな形で認識をした場合には、次なる条例に改正していくようなことも必要にはなってこようかとは思いますが、現時点におきましては、この職員コンプライアンス条例をもって進めていくことによって、コンプライアンスの推進が図れるものというふうに考えておるところでございます。 ○今岡翔平委員長  草川委員。 ○草川卓也委員  まだ不十分であるというのは、どういうふうに判断されるんでしょうか。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  今回、特に条例によりまして強化をさせていただいたところが、公益通報の部分と働きかけ行為の部分ということを考えております。過去、平成20年の要綱制定から10年以上がたつ中で、この公益通報と一定の公職者からに対するこの事案については、まだ記録のほうがなされていないという状況でございますので、私どもとしてはまずここをしっかりと記録できるようなシステムとして条例を進めていき、またその中でその事案が発生したときに、しっかりとそれが対応できておる、またその事案について未然に防止ができておるという、そういったことが確認できれば、これは一定の成果であろうかというふうに思いますが、まだまだ公益通報や働きかけ行為が不十分な状況であるとか、実際に公益通報や働きかけ行為が、そういった事案があるにもかかわらず、職員や他の団体、市民の方からそういった連絡がないという、そういった状況であれば制度的に不十分ということで、やはりその際には再度この条例については見直すべき時期であろうと、そのように考えているところでございます。 ○今岡翔平委員長  ほかに。  森委員。 ○森英之委員  先ほどから議論を聞かせていただいておりますけれども、まず今回、残念な事件が起きたのは、やはり今までの要綱等、規程等も形骸化されてしまっているのが僕は一因だというふうに認識しております。  したがって、その形骸化を防ぐためにもこの条例を制定したという意味が込められているのではないかというふうに理解はしておりますけれども、その中で市民の方にも議会を通じて二度と起こさないという中で条例を制定するということを理解していただきながらも、市民の方にも、この後条例を制定した中で議論に加わっていただいて、市民の方自身も、やはり自分たちの働きかけ行為を含めて事情を知るといいますか、自分たちにもやはりやるべきだという声が上がってくる中で改定をするとか、そういう議論をやはり市民の方も巻き込んでしていく必要があるのではないかなというふうに思っていますので、そのあたりを含めて今後、議会等で議論していく必要があるんではないかというふうに私は思っております。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  今さまざまなご意見をいただく中で、特にやはり市民の方々にご協力をいただく中でコンプライアンスを推進していくべきである、これは各委員さんからのご意見だというふうに認識をしておりますし、森委員からもございました、まず条例を今回制定させていただく、仮にお認めをいただいた場合に、しっかり市民の方にこの条例を周知させていただいて、私どもとしては今の段階でベストな条例というふうに考えておりますが、その条例を周知させていただく中で、また改善すべき点がございましたら、そこは真摯に耳を傾けさせていただきたいと思いますし、まずはこの職員コンプライアンス条例を制定した意図等をしっかり市民の方にも周知をしてまいりたいというふうに考えております。 ○今岡翔平委員長  森委員、よろしいですか。  ほかに。  前田委員。 ○前田耕一委員  私、本会議では、決して賛成ではないけれども、やむを得ん条例かなということで最後のほうでそのように発言させてもらいましたけれども、実際これを見ていると、従来の規程とか要綱で機能していなかったかしていたかといったら、先ほどからずうっと答弁があるように、特別な通報とか問題もなかったわけですね。確かに昨年末の不祥事が契機になって、これを条例にという発端になっていると思うんですけれども、あれは言ってみれば、職員の資質の問題もある程度あるんですね。制度が不備やからああいう問題が起こったとは、私は必ず思っていません。ですから、十分に対応していくんやったら、新たに条例をつくらなくても、従来の要綱と規程で、それを十分検証すれば有効に活用できるじゃなかったかなという感じも持っていました。  これで今回この条例をつくるということになってきたら、かえってそこで戸惑いもできるんじゃないかと、特に職員の中にもね。ずうっと感じられる部分があるんで、やっぱりそこのところは十分な精査をされたかどうかというと、まだまだされていないんじゃないかと思っております。何でもいいで条例をつくったらいいとか、今の規程や要綱よりも中身が濃いものになるということもないと思うんですよ。その従来の制度の中で活用できる部分もあったと思うんで、そのところを有効に生かして、ここのところの条例の中に生かしてもらわないかんわけですけれども、やっぱり今、部長がある程度もう完璧な、完全な条例とおっしゃいましたけれども、これはまだまだやとはっきり言って思います。というのは、条例をつくったもんとしては、それは結構やと思いますけれども、それを適応される職員、本当にこれでいい条例ができたと思っているかどうかというのは、やっぱり疑問があると思います。その辺のところについての十分な庁内での、管理職だけやなしに一般職員も含めたその辺のところの意見聴取とかをやられているのかどうか、その辺のところもちょっと流れをお聞かせていただきたいですが。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  今回要綱や規程で、まず十分ではなかったのかというご意見でございますが、私、先ほども申し上げた10年間公益通報や一定の公職者からの通報等記録がないという状況は、公益通報のやはり内容が幅が狭かったり、働きかけ行為に対しても一定の公職者に限定をしておったという、そういった中身の問題もあると思います。  今回、条例によりましてコンプライアンス監督者等を定めることによって窓口の多様化というようなことで、そういった仕組みを変えるということもさせていただきましたし、資質の問題というご指摘もあり、そのような中で職員には法令遵守と職務の規律について条例で定めたというところが大きなところであったというふうに思います。それと、今回職員への意見聴取、周知につきましては、これは経営会議の中で何度となくこのコンプライアンス条例については説明をさせていただいて、その趣旨等の理解を求めているところでございまして、これも先般ご答弁をさせていただきましたが、経営会議につきましては、部長から課長、課長から職員という形で順次内容を周知しておりますので、そういったところでの意見聴取も行っていたところでございます。 ○今岡翔平委員長  前田委員。 ○前田耕一委員  先ほど経営会議で一応部長から周知して、それから課長からその下へ流すということですけれども、それで本当に全職員に周知できるとお思いですか。  やっぱり不十分な部分もあると思うんですよ。そんなところを、これでしてあるからこんでいいんやということでないと思うんで、じっくりとそのところは組合と話をするとか、もっと下のほうの、一般職員というのは幅広いですから、そのところとの意見の交流を図って、やっぱり皆さんの思いを吸い上げていただいて、そこへ条例やったら条例の中に盛り込んでいかないと、今の従来と同じような中身でいくんじゃないかと思うんです。ですから、ともかく今回は条例をつくったのは否定はしませんけれども、無駄なことやなかったかなという感じが正直あります。従来の要綱、それから規程を整理すれば、もっと有効に活用できた部分もあるんじゃないかなという感じはしますので、ともかく何でも条例をつくったらいいことやとか立派なことやと、私は決して思っていませんけれども、そのところは十分に思いとして持っておいてもらうとありがたいなと思いますので。 ○今岡翔平委員長  櫻井市長。 ○櫻井市長  決して条例をつくったからそれでおしまいと、そのような思いは持たせていただいておりませんでした。今、本当におっしゃられるような、これが本当に亀山市の職員の風土として、あるいは行政への、例えば不正行為の予防とか早期発見のために公益通報の制度を拡大して、運用していくという視点から新たな仕組みを入れたわけですが、これはいわゆる職員の保護という視点も、きょうはそのご質問をいただいておりませんが、本会議では出ましたけれども、そういう意味合いも当然しっかり回していかなくてはならん視点だと思っておりますし、そういう意味ではこの条例の施行期日を8月1日とさせていただきました。議会のお認めをいただきました後、しっかり今おっしゃられる全庁的な各層、これを理解・徹底できるような時間として施行期日を時間とらせていただいたものでございますので、当然制定後からがまた極めて大事というふうに認識いたしておりますので、しっかり受けとめて対応してまいりたいと思っております。 ○今岡翔平委員長  新委員。 ○新秀隆副委員長  さまざまなご意見をいただいて思いますが、私も本会議、そして本日も市長がおっしゃられた襟を正すという意味で、今回の不祥事のことを形としてあらわされるということは理解できないことはないんですけど、先ほど前田委員のおっしゃられたような、最前線でお仕事をされている方、どうしても主たる業務を行う者はある程度役職もあると思うんですけど、それをサポートしていくのは、やっぱり最前線の皆さんだと思います。そういう面につきまして私が一番思うのは、公益通報のところで9条から11条まであるんですけど、その11条の中でも第2項のところで任命権者は公益通報者が云々と、要は3項のところにもあるんですけど、公益通報にかかわる関係者の名誉が害されるとか云々とありますが、この辺を公益通報できる方をどのような形で保護というか、守るというか、そういうところがそれによって、やっぱり公益通報がしっかりと形となってくるためには、任命権者の専門知識とか啓発活動、県外、全国的にいろんなところも、先ほど櫻井委員もいろんなところの文面を引っ張っていただいておりましたが、この点につきまして、任命権者の立ち位置というか、今後の公益通報者に対するその思いとか、そういうところをどのような形で維持していくかについてお伺いしたいと思います。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  今回、触れていただきました第11条の第2項の中で、任命権者は不利益な取り扱いを受けたものについては、直ちにそれに対して改善及び防止の措置をとるということでございまして、これも本会議の中でいろいろご指摘をいただいた。なぜ公益通報が行われないのかという中で、やはり例えば公益通報を行ったことによって、自分が不利な取り扱いをされるのではないかという懸念ということも払拭されていないのではないかという、そういった議論もございまして、今回、任命権者の措置としてこういったことを行うということも条例で明記させていただいたところでございまして、これにつきましては幾つかご指摘もありましたが、職員間でありますとか幹部職員、あと市長、そういった中の信頼関係の醸成をするべきだということも本会議でご指摘もいただいておりますし、まずは職員間や市長、幹部、そういった者がしっかり信頼関係を持って取り組むということも大事であろうと思いますし、もしも公益通報を行った際にそういった取り扱いで不利益が出た場合には、分限懲戒委員会等を開いて、しっかりと対応を図っていくことも必要なことであろうというふうに考えております。 ○今岡翔平委員長  新委員。 ○新秀隆副委員長  こういうフロー図のような形で表現はいただいておるんですけど、よくあるのは、こういうことが起こったらどのような形でいくかという、例えば湖南市でしたか、非常にそういう記録とか、どのような形でフローチャートを持っていくか、そういうふうなんをきちっと縦分けているというところもありました。そんなことにつきまして、やはり今後そういう面も残せる、またその人が代がかわってもきちっと次に申し送りができるような、そのようなものをやはり明確に残して充実していただきたいということだけ申し添えて終わります。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  いろんな委員さんらがいろんな意見を言われたけれども、これは櫻井市長が市長になる前に、平成20年6月18日、総務財政部、法制執務室、人材育成室から亀山市法令遵守推進に関する定義の整備についてというのが出ておるね。その中の亀山市コンプライアンスの推進に関する規程、目的、第1条、定義、第2条、職員の基本的心構え、第3条、これが2項目あって、職員の責務、これが2項目ある。それから、第5条が任命権者等の責務、第6条に市民の理解等と、第6条をちょっと読ませてもらうと、第6条、職員は市民が亀山市を構成する一員として常に市政に対する関心を高めるよう及び職員による公平かつ公正な職務の執行について、市民の理解と協力を得るよう努めるものとすると。それで、7条からコンプライアンス委員会等がある。  ここには、第6条に市民の理解等というものが書いてある、この規程には、20年にはね。  この25年のハンドブックの3に透明性を確保せよと、市民から市は不公平、不公正なことをしているかもしれないという疑いや不信感を持たれることのないよう、市民が市を信頼して税金の使い道を任せられるよう、市民が市の取り組みについて知ることができる状態にすること、特に市の実施する入札契約について書いてあるわけや。だから、その平成20年のコンプライアンス規程をつくったときは、市民の理解等と書いてある。それにあわせて櫻井市長になってから、このコンプライアンスハンドブックってつくったにもかかわらず、今回提案されておるそのコンプライアンス条例には、市民等についての記述がないと。それをこの中の条文から説明を受けて読み取れるという話やんか。はっきりこの20年に制定した、この市民の理解等と書いてあるわけ、ここには。それを入れてこそ、亀山市民に対する理解、条例として制定する条文やと私は思う。これはあくまでも、今回提案されておる条文は不備が多い、不明な部分が。市長が今言うたように、8月1日に執行するんやで、二月あるんやで、その間説明します。ここにおる以外の者、市の職員の者以外、4万7,000人の人らに、子供たちもおるけれども、どうやって説明するのやね、この2つがあって、というようなことがあるわけ。だから、あくまでも平成20年につくられたこの条文の中に市民の理解等というものが入っておるわけ。任命権者と職員との責務と、にもかかわらず、これに書かなかったということは不備なんや、この条文は。だから、私は言うておるの。そうすると、この条例ができたら、職員を縛ることによって、今、冒頭申し上げた、これからコンプライアンス条例をやるから、今後不備の点が見つかったら今後直していきますわという話やわな、草川君の答弁によると。  完璧なものをつくった中で市民にしていかんことには、今回の不祥事を鑑みてと言うけれども、これからこの宣誓書、もう新人の方にはこの宣誓書は書かさんつもりか、もう。そうなると、これができたら、これでええのやと、宣誓書の提出はないんや。そうすると、この宣誓書は地方自治法に決められておるわけや、法律で書くことが決められておる、地方自治法で。そうすると、あなたが、ここに新聞あるわ、法令遵守と何かについて法を破っておるわけやないか、市長さんよ、今のこの条文を通すということは。やっぱり職員の、まず市民の責務、任命権者の責務、職員の責務、それを明らかにした条文やったら、明らかに議会としても議論できる。だけど、肝心な市民の皆さん方についてのことが記述がない条文というのは、こんなことは議会に提案するというのはおかしいやないかな、市長。あなたが記者会見で述べられておること、法令遵守とか何とかわけのわからんこと言うておるけれども、違う。 ○今岡翔平委員長  櫻井市長。 ○櫻井市長  本会議でも申し上げましたが、今回のこの今の条例だけでいきますと、第3条5項、職員は行政の透明化の推進と説明責任を果たすことにより、市政に対する市民の理解と協力を得られるよう努力をするものとすると。この記載をさせていただいておりますが、今おっしゃられる、本会議で申し上げた宣誓書の中では全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することをかたく誓いますと記載されて署名をされたものを入庁のときに私どもがいただきます。この宣誓は専ら職員個人の良心と自覚によって担保されるものと、当然でありますが、公正な職務を遂行するという視点のためには個人の自覚だけではなくて、何度も申し上げておりますが、倫理的な組織風土であったりとか、あるいはそれを可能とする仕組みとか環境を整えるという、その両面がやっぱり必要だという認識を持たせていただいております。そういう意味でその宣誓書、条例が成立したらもう必要ないんやないかという話ではなくて、やっぱり個人の良識、それからもう一つは組織全体の仕組みや風土、この両面が大事だとこのように認識をいたすものでございます。 ○今岡翔平委員長  会議開始から1時間経過しておりますので、10分間休憩をとりたいと思います。               午前11時30分  休 憩               午前11時38分  再 開 ○今岡翔平委員長  委員会を再開します。  議案第41号について、ほかに質疑はいかがでしょうか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ないようですので、以上で議案第41号に対する質疑を終結します。  次に、この議案について自由討議を行いますか。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  執行部の答弁も、私だけかもわかりませんけれども、できましたら議員間で自由討議させていただいて、ある程度の方向性を委員会として決めていかなあかんと私は思っていますもんでよろしくお願いします。 ○今岡翔平委員長  ただいま櫻井委員より、議案第41号について委員間で自由討議を行いたいとの発言がありました。  お諮りします。  議案第41号を議題とし、自由討議を行うことにご異議ありませんか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ご異議なしと認めます。  これより、議案第41号について自由討議に入りたいと思います。  自由討議時間は15分以内とし、発言者は委員長に発言許可を求め、委員長の指名の後、発言されますようお願いします。  執行部のほうに一旦退席をお願いしたいと思います。  自由討議ですが、自由討議はフリートークではなく、議案の趣旨など、捉え方の違いがないよう委員間で共通した認識を図るためのものです。会議録もとりますので、委員長を介しての発言をお願いします。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  まず、自由討議の提案者ですもんで、いろいろ質問もさせていただきました。その中で基本的に今回の条文の中に一番やっぱり気にかかるところは、これは亀山市条例ですもんで、市民の方にもこのコンプライアンス条例に理解をしていただくためには、やっぱり市民の皆さん方の責務というものを条文の中に書き込む必要があると私は思っています。それによって、20年に規程もつくられた中にも市民の理解等ということも既に入っていますんやで、だからそれをやっぱり土台にした中でのことをやってもらいたい。それで、条文の不備ということでもう少し執行部が考えるのか、委員会で改正の部分をつくるのか、これはやっぱりきちっと協議してもらうほうが私はええと思っています。よろしくお願いします。 ○今岡翔平委員長  ほかにご意見は。  前田委員。 ○前田耕一委員  市民の責務とかそんなんも含めて市の中での、この条例は職員のコンプライアンス条例なのかわからないんですけれども、職員に特化していくわけやんか、その辺をどう位置づけるかということはやっぱりあると思うんやわ。そして、条例というのは大体簡単な中身が多いと思うの。細則でどう変わっていくかということ、そこも非常に大事やと思うんやわな。これを見た限りでは別に変わったこと書いてあるわけやないわけやな、条文としては。だから法令としては必ず否定するもんやないけれども、細則でどういうものがうたわれるかというのが、一部はこういう形で施行規則をもらっているけれども、こんなものよりももう少し詳しい中身のものが必要かなと思うんだよね。公益通報なんかについても、当たり前のことやな。問題はやっぱり、内部告発になってくるわけやんか。その辺を一般の職員が、一般というのは幹部以外の、どう感じてこの条例を見ているかというのが非常に大事なところやと思うんやな。だから、細則、あるいは施行規則で詳しくうたったもんがあったらまた違うけれども、とりあえずは条例として出しておくのは僕は決して否定はせん。しかし、細則、施行規則が大事やということ、そこに期待したいところやな、中身については。 ○今岡翔平委員長  新委員。
    ○新秀隆副委員長  私は、前田委員の意見にも沿うものがあります。そして、草川委員が質問された中でも、山本部長のほうからも、これは今後またもう少しきわめていくというように私は表現的に理解をしたように思っております。ですので、これでまずは一旦上げるという形の方向ではいかがかなという意見を持っております。 ○今岡翔平委員長  草川委員。 ○草川卓也委員  私も新副委員長と同じ意見で、たださっきから櫻井委員のおっしゃるように市民の責務というところが、私も議案質疑で再三質問したところで、当然それはやはり最終的には必要であるという立場ではあるんですけれども、今回職員のコンプライアンス条例ということで、次なるステップのところに関しても質問させてもらったみたいに、まだ不十分であると判断したとき、その不十分がどういうものかというところ、どう判断するのかというところもいろいろご答弁いただいた、そこのチェックをしっかりしていくというところで、とりあえず今回はというところかなと考えております。 ○今岡翔平委員長  森委員。 ○森英之委員  先ほどの中でも私としても意見を言わせていただきましたけど、この条例を制定するに当たっては、そこを市民にも周知をする、理解をいただくということが入ってきますので、その中で先ほども説明がありましたけど、市民の理解と協力を得られるよう努めなければならないということが盛り込められておりますので、そこを市民の方にもきっちりこの条例の意味を理解していただく、それから働きかけ行為についても行ってはならないということも改めて理解していただくことが必要かなというふうに思っています。  それと、これはあくまでも職員の方の条例にはあるんですけれども、目的としては身を縮めさせるための目的ではないと思うんですね、この襟を正すという意味の目的ではありますので、それを踏まえて、この条例の制定に当たっては組織力と言いますか、マネジメントが問われてくると思いますので、そこをしっかり我々がまたチェックをしていく必要があると思っています。  したがって、今回の条例の制定というところで、私は賛成をさせていただきたいというふうに思っています。 ○今岡翔平委員長  今聞いている限りは、委員会としては条例は賛成になるけれども、不備というか、気になるところとか問題というのは感じられると。だから、普通に採決をとらせていただいて、できれば、議案に賛成される方から今回議案に賛成はするけれども、こういうところが非常に心配であると。だから、つまり条例としては賛成したいと思うけれども、今後きちっと経過報告であったり、条例の拡充みたいなことを逐一行っていただくようにという討論をいただけると、我々の自由討議で出た内容としてはまとまるのかなと思うんですが、いかがですかね。  前田委員。 ○前田耕一委員  だから、決して僕は否定せえへんと。せやけれども、不十分というのは否めやんと思うんやわな。そんな中で、先ほども言いましたけれども、細則とか施行規則なんかである程度フォローしていって、中身の濃いものにしていくということは必要な方法やないかな、それが全てやと。問題は、どの時期にそれを出すかということやわな、細則やらその辺を。明示してもらうかどうかということによって、やっぱり方向性が変わってくると思うんやわ。その辺を確認するのが可能かどうかということは、ちょっと今俺の口からは何とも言えやんけどさ。 ○今岡翔平委員長  そうするともう一回質疑して、細則とかがいつ出てくるかというのじゃないと意見が変わるということですか。 ○前田耕一委員  早急にというほかないやん、言うこととしてでもな。 ○今岡翔平委員長  ただ、もう委員会として私が聞いておる限り……。 ○小坂直親議長  細則は執行権にあるもんで、要望はするけれども、するかせんかというのはそれは執行権の問題やで。ただ、今この自由討議した場合には方法は4つしかないんです。賛成というのと反対というのと修正というのと、それから継続と、そして修正については動議を議会から出すのか、執行部は今、櫻井さんが言われることを動議を出してくるのか、その市民というのを入れるか入れんかという、その修正案やったら執行部が動議を出してくるか、議会から動議を出すかによって、おのずと変わってくる。それを踏まえて自由討議をして、自由討議で結論を別に出す必要ないと思う。やっぱり討論で、この後、議案を賛否をとる前の討論で賛否が決まるんで、ここでは賛否を今とってもらうけれども、それは別の話で、あくまで今、自由討議の範囲内でおさめていただいておいて、討論でどうするかということです。ただ、今、前田さん言うのは、確かにそれをせなできんということで、執行権の侵害になるもんで、これは。規則と条例、規則は全部執行権の許容範囲内で、それはそういうふうにせないかんけれども、大体今まで条例で出たけど、規則は今までない、ここの場合は。よう櫻井さんが言われるけれども、条例をつくるには規則と準則を持ってこいと言うんやけれども、なかなかそれが今そろっておらんで、要望する範囲内しかできんと思うんで、あくまでも自由討議に抑えておいていただいて、採決する前の討論でそれぞれ賛否とってもらったほうがいい。 ○今岡翔平委員長  そうしたら、ここでは個々の意見を出し合ってもらうだけでいいということですか。 ○小坂直親議長  だけでいい。 ○今岡翔平委員長  わかりました。 ○櫻井清蔵委員  ちょっと皆さんに教えてほしいんやけれども、これでええと言うらしいけどさ、3条の3項に、職員は行政の透明の推進と説明責任を果たすことにより、市政に対する市民の理解と協力を得られるように努めてかならんと、ここが理解を得る努力をする、努力規定は職員の職務規定やわな。せやでこれが市民の責務に該当せんと私は思っておるんやけど、それはどういうふうに理解させてもうたらええの、ちょっと教えてほしいわ。この議案書の3条、職員の倫理保持及び法令遵守の原則3条、職員は全体の奉仕者である云々と書いてあるけど、それで市民のことがここの第5項に書いてあるやないかというんやけど、これは職員が協力を得られるように努めなければならないという部分って、これは市民と違うで、職員やに、これは。市民の皆さん方というのは何も書いてないよ。市政に対する市民の理解と協力を得られるように努めなければならないと書いてあるわけや、職員は。これは職員の職務規定や。  だから、この20年に制定されたこのものを、今持ってみえるかどうかわりませんけれども、20年にはあえて市民の理解等と書いてあるんや。それで、どうも市長が言うたように宣誓書に関することでも、ただもうておるだけやというけど、これは地方自治法の30条から34条まで書いてあるんですわ、これを出さんならんと。そこに当たっては。地方自治法に基づいて、この宣誓書というのは職員が採用時点に亀山市の市職員になったときにこの宣誓書に署名捺印して、そこの任命権者に提出するという一つの法律で決まっておるの。そこで、それを踏まえた中で、この条文は今後改めていくというものは、心構えはええけれども、今後改めていくよう議会の責任としては、やっぱりきちっと協議して、そしてこれやったら市民の皆さん方も理解できるやろうと、理解していただけるやろうという条文をつくるように努力するのが議会の仕事やと私思っておる。不都合ができたら後から直していくつもりですわってさ、こんな条文ではあかんと私思うがな、それをご理解いただきたいと思うんやわ、いかがですかな、ちょっととりあえず意見ほしいわ。 ○今岡翔平委員長  ほかの委員から意見がほしいということですか。 ○櫻井清蔵委員  3条の5項で、これ市民って読み込める。 ○今岡翔平委員長  そこについては、市民がかかわる必要がないというふうに考えている方もいると思うので、今聞いている限り、あくまで職員に対する内規の条例なんだというところで落ちついている、理解されている方もいるんで、その櫻井委員の質問に答えられる人ばっかりじゃないと思うんですけど。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  この20年の6月に制定された規程と、それから25年に基づくこのコンプライアンスハンドブックで十分ですやんか、わざわざこんな条例をつくらんでも、そうすると私はそうなってくるんやわ。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員のご意見はそうだと思うんですけど、私が聞いている限りは、それもある、これもあるけど、さらに条例をつくるということで執行部が姿勢を示してきた、心構えを示したきたというふうに捉えている委員さんもいるのでという理解なんですけど。  前田委員。 ○前田耕一委員  だから、個々でいろいろ考え持っていると思うんやな。それはどう判断するかというのは個々の委員の判断やと思うんやけれども、僕は今回の条例については、先ほど委員長言うたように、職員コンプライアンス条例になっているもんで、職員の目線から見てのどう職員が対応していくかというための条例ということになっているもんで、だから十分でないというのは確かに十分でないと思うんや。そうやで、そんなところはある程度補填せないかんけれども、消極的賛成でいかざるを得やんかねという感じで僕は思っておる。  それで、細かいことは先ほど議長からもおっしゃったように、細則とか施行規則の部分については、これはまた別個の問題になるかもわからんけれども、これを先に欲しい、あったらもしまた違った考えをもっていく方向性が出てくると思うんやけれども、現在のこの条例そのものの提案の内容については、まあですなというように思っています。 ○今岡翔平委員長  15分たちまして、もうこの後、採決に移らせていただいて、この賛否を得るというところになってくる。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  ここでちょっと休憩をとってもうて、その今の自由討議の内容を委員長まとめてもらう時間をとっていただいたらどうですか。 ○今岡翔平委員長  今のままじゃ不十分というのと、市民のかかわりというのが見えないから条例としてどうなんだという大きい2つの意見、不十分というのは細則とか要綱ということですね、という2つの意見かなと。  それでは、自由討議は終結させていただきます。  暫時休憩します。               午前11時58分  休 憩               午前11時59分  再 開 ○今岡翔平委員長  休憩前に引き続き、会議を再開します。  委員会の途中ですが、午後1時まで休憩とさせていただきます。                午後0時00分  休 憩                午後1時00分  再 開 ○今岡翔平委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、議案第41号に対する討論はありませんか。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定についてですけれども、基本的に職員の不祥事を踏まえてこの条例を制定するという市長の思いは理解せんでもないけれども、その条文の各部分についていろいろお聞きさせていただきました。  というのは、これはあくまでも対象者が職員というふうになっております。条例とは、やはりその市町に条例を制定するんですけれども、その地域に住まいを持たれる方全員に適用できる条例というのが、こういうような市条例と私は理解しております。  そんな中で、この条文の中に、任命権者の責務、職員の責務という文面もあるんですけれども、市民の責務というのが明記されておりません。条文制定にはやっぱりそういうようなことを十分委員会の各委員もいろいろ言われた中で、とりあえずこういうような形でいってみたらええやないかと、後々に改正したらええやないかというようなことでは、この条文は不適切だと私は思っています。  だから、やっぱりもう一度執行部側に対して、議会として、委員会としては継続審査に持っていって、主権者の市民の皆さん方から、執行部、市長、任命権者から職員という、そしてそれに対して議会が正しい判断をすべきやと思うのに、今現在の条文ではとても私は理解ができないので反対と、いろんな不祥事もある中で反対とは言いませんけれども、委員各位には継続審査を、再度この総務委員会で協議をしていくというような形を申し述べたいと思っておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。今のままではとてもやないけどあかんと思っています。 ○今岡翔平委員長  ほかに討論はありませんか。  森委員。 ○森英之委員  私は、賛成の立場で討論させていただきます。  本条例は、市職員を対象にした条例となっておりまして、今後、市民に対してコンプライアンスを遵守する姿勢を示すとともに、市職員の方が萎縮するのではなくて、改めて襟を正して職務を全うしていただくように期待をしているところでございます。  したがって、私としては、賛成という立場を示させていただきます。以上です。 ○今岡翔平委員長  ほかに討論はありませんか。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  先ほど、櫻井委員の討論の中で、継続審査にしてはどうかというような提案がありましたが、この議案につきまして継続審査ということに賛成の方の挙手をお願いいたします。                  (賛成者挙手) ○今岡翔平委員長  賛成者少数として、継続審査ということにはなりませんでした。  それでは、改めて採決をとらせていただきます。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  もう一点、それならちょっとお諮りいただきたいんですけれども、継続審査がご理解いただけんだと、それならいろんな委員から不明瞭な部分もあるということで、委員会から修正案を出すという形のものを諮っていただけませんでしょうか。それについてのご意見。  それでは、内容について不明瞭なところがあるので、理事者側の答弁では、欠陥が出てきた場合には後日修正をしたいというようなことで、その期日はいつやと、その事案が起こってからでよろしいんやないかというような山本部長の答弁でした。前田委員でも、不明瞭な部分もあるけれども、そこら辺はというような話がありましたけれども、委員会でちょっと修正案を出すような形で各委員にお時間いただけんかと思っていますが、いかがでしょうか。そのところを諮ってください。それではいけませんかな、それも含めて。 ○今岡翔平委員長  先ほど櫻井委員のほうから、この議案に対する修正案を出すというような動議がありましたが、この議案に関しまして、修正案を出すことに賛成の委員の方、挙手をお願いいたします。                  (賛成者挙手) ○今岡翔平委員長  賛成者少数ということで、修正案の提出に関しては否決されました。  それでは、改めて、議案第41号について採決を行います。  採決に先立って、この際お諮りします。  挙手採決の際、挙手されない委員は反対とみなすことといたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ご異議なしと認めます。  したがって、挙手採決により挙手されない場合は反対とみなすこととします。  それでは、議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○今岡翔平委員長  賛成者多数であります。  よって、議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定については原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議案第42号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。  理事者側に提案理由の説明をお願いします。  松村選挙管理委員会事務局長。 ○松村選挙管理委員会事務局長  それでは、議案第42号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  条例制定・改廃の背景及び趣旨の3ページをごらんいただきたいと存じます。  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律により、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正され、令和元年5月15日以後、その期日を公示され、または告示される国会議員の選挙等における選挙長等の費用弁償額の基準額が改定されたことから、所要の改正を行うものでございます。  改正内容でございますが、別表関係の選挙長等の報酬の額について、改定された基準額に準じまして、それぞれ表にお示しした日額に改めることといたします。  それぞれ増加する額は、100円から200円でございます。  なお、施行日は公布の日とし、令和元年5月15日以後その期日を公示され、または告示される選挙について適用いたします。  以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 ○今岡翔平委員長  以上で説明は終わりました。  これより議案第42号について質疑に入ります。  質疑のある方は順次発言をどうぞ。  新委員。 ○新秀隆副委員長  一つお伺いいたします。  今回は、選挙等の報酬額についてでございましたんですけど、今回この制定につきまして、さまざまほかの報酬のところもあると思うんですけど、そういう点につきましては議論はございましたんでしょうか。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  今回の改正につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律により、選挙長等の報酬の額の部分が変更になるということでございますので、他の部分については対象になっていないというところでございます。 ○今岡翔平委員長  よろしいですか。 ○新秀隆副委員長  いいです。 ○今岡翔平委員長  ほかに質疑はありませんか。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  ないようですので、以上で議案第42号に対する質疑を終結します。  次に、この議案について自由討議を行いますか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  それでは、自由討議は行わないこととします。
     次に、討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ないようですので、討論を終結し、議案第42号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について採決を行います。  本案について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○今岡翔平委員長  挙手全員であります。  よって、議案第42号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議案第43号亀山市税条例等の一部改正についてを議題とします。  理事者側に提案理由の説明をお願いします。  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  それでは、議案第43号亀山市税条例等の一部を改正する条例について、条例制定・改廃の背景と趣旨を中心にご説明をさせていただきます。  なお、今回、定例会資料として税目別の条例の概要を提出しておりますが、説明と重複する部分が多々ございますので、条例制定・改廃の背景と趣旨とあわせてごらんいただきたいと存じます。  それでは、条例制定・改廃の背景と趣旨の4ページをお開きいただきたいと思います。  地方税法等の一部を改正する法律により、地方税法が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正内容でございますが、第1条関係、市民税関係、(1)寄附金税額控除について、ふるさと納税の対象を、総務大臣が指定する地方団体に対する寄附金といたします。  なお、総務大臣が指定する地方団体の基準として、寄附金の募集を適正に実施し、返礼品を送付する場合は、返礼割合を3割以下にすること、また返礼品を地場産品とすることとされております。  次に、(2)消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税上の支援策として住宅ローン控除対象者の控除期間が3年間延長されたことに伴い、所得税から控除し切れない額について、個人市民税から控除する住宅借入金等特別税額控除について3年間延長し、令和15年度分までとするものでございます。また、当該控除の適用について、納税通知書が送達されるときまでに提出された申告書に住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載があること等の要件を不要といたします。このことから住宅ローン控除対象者の居住開始年月日が、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの対象者については控除期間が13年間となりますが、居住開始年月日が令和3年1月1日から令和3年12月31日までの控除対象者については、従来どおりの控除期間は10年間となるものでございます。なお、この措置による個人市民税の減収額については、全額国費で補填されるものでございます。  次に、軽自動車税関係でございます。  (3)種別割の減免対象に、精神障がい者本人が運転する軽自動車等を加えることといたします。  次に、5ページをおめくりください。  (4)平成18年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対する重課を令和元年度に限るものといたします。なお、重課とは、グリーン化を進める観点から、最新の新規検査から13年を経過した軽自動車税に対する平成28年度分以後の軽自動車については、税率を20%上乗せし課税しているもので、令和2年度以降については、種別割において重課として課税するものでございます。  次に、その他でございますが、(5)地方税法等の一部改正に伴い、条ずれ等が生じましたことから規定の整理を行うものでございます。  次に、第2条関係、市民税関係、(1)年末調整の適用を受けた給与所得者が個人市民税の申告書を提出するときに、確定申告書の記載事項が一定の簡便な記載とされたものに相当する、個人市民税に関する所得控除の記載事項についても、一定の簡便な記載を可能とするものでございます。  次に、(2)給与所得者または公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、扶養親族等申告書にその旨を記載するものとします。なお、単身児童扶養者とは、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者であり、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含むものでございます。  次に、軽自動車税関係でございますが、(3)日本赤十字社が取得する3輪以上の軽自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては環境性能割と種別割を、また三重県県税条例により三重県知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車の例によるものに対しては環境性能割を課さないことといたします。  次に6ページ、(4)消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車税に係る環境性能割の税率を、1%以下のものについては非課税とし、2%のものについては1%といたします。また、県知事は、当分の間、環境性能割の賦課徴収に関し、非課税に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の低排出ガス車としての認定等に基づき当該判断をするものとする特例を設けます。なお、税率引き下げに伴う減収額については、全額国費で補填されます。  次に、(5)消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、軽自動車税に係るグリーン化特例(軽課)の現行制度の適用年度を2年間延長し、令和3年度分までとします。また、市長は、当分の間、種別割の賦課徴収に関し、グリーン化特例(軽課)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の低排出ガス車としての認定等に基づき当該判断をする特例を設けます。  次に、7ページをお開きください。  第3条関係、市民税関係、(1)子どもの貧困に対応するため、令和3年度以後の各年度分の個人市民税について、非課税措置の対象にこれまでの生活保護者、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫に、新たに単身児童扶養者を追加いたします。  次に、軽自動車税関係、(2)令和3年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の乗用に係るグリーン化特例(軽課)について、適用範囲を見直した上で2年間延長し、令和5年度分までとします。  次に、8ページをおめくりください。  第4条関係、軽自動車税関係でございますが、地方税法の一部改正に伴い、平成29年6月27日に公布した亀山市税条例の一部を改正する条例について、条文の整理を行います。  次に、第5条関係、法人市民税関係でございますが、地方税法の一部改正に伴い、平成30年12月26日に公布した亀山市税条例の一部を改正する条例について、資本金1億円超の内国法人に対する申告書等の電子情報処理組織、通称eLTAXと申しますが、これによる提出義務の創設に伴う申告書等の提出方法の柔軟化及び電子通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の措置を加えます。①国税と同様、納税申告書等を電子的に提出することが困難と認められる一定の事由があるときは、市長の承認に基づき、電子的な提出にかえて、書面による申告書等の提出を可能といたします。これに加え②として、法人の事務負担軽減の観点から、電子情報処理組織の障害時は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書等の提出を可能といたします。  最後にその他でございますが、施行日等につきまして、第1条関係の施行日は公布の日とし、令和元年度以後の年度分の個人市民税、固定資産税及び軽自動車税について適用します。ただし、寄附金税額控除に関する改正規定は令和2年度以降の年度分の個人市民税について適用いたします。  第2条関係、軽自動車税関係の施行日は令和元年10月1日とし、環境性能割に関する部分については同日以後に取得された3輪以上の軽自動車について、種別割に関する部分については令和2年度以後の年度分の軽自動車税について適用します。また、市民税関係の施行日は令和2年1月1日とし、同日以後に令和2年度以後の年度分の個人市民税に係る申告書を提出する場合について適用します。  第3条関係、市民税関係の施行日は令和3年1月1日とし、令和3年度以後の年度分の個人市民税について適用します。また、軽自動車税関係の施行日は令和3年4月1日とし、令和3年度以後の年度分の軽自動車税について適用します。  第4条及び第5条の施行日は公布の日といたします。  以上、議案第43号亀山市税条例等の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 ○今岡翔平委員長  以上で説明は終わりました。  これより議案第43号について質疑に入ります。  質疑のある方は順次発言をどうぞ。  よろしいですか。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  質疑がないようですので、以上で、議案第43号に対する質疑を終結します。  次に、この議案について自由討議を行いますか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  それでは、自由討議は行わないこととします。  次に、討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ないようですので、討論を終結し、議案第43号亀山市税条例等の一部改正について採決を行います。  本案について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○今岡翔平委員長  挙手全員であります。  よって、議案第43号亀山市税条例等の一部改正については原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議案第44号亀山市都市計画税条例の一部改正についてを議題とします。  理事者側に提案理由の説明をお願いします。  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  それでは、議案第44号亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。  条例制定・改廃の背景と趣旨の10ページをお開きいただきたいと存じます。  今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律により地方税法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正内容につきましては、地方税法の一部改正に伴う規定の整理を行うものでございます。  これにつきましては、条項の整理のみを行うものでございます。  施行日は公布の日といたします。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 ○今岡翔平委員長  以上で説明は終わりました。  これより議案第44号について質疑に入ります。  質疑のある方は順次発言をどうぞ。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  質疑がないようですので、以上で、議案第44号に対する質疑を終結します。  次に、この議案について自由討議を行いますか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  それでは、自由討議を行わないこととします。  次に、討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ないようですので、討論を終結し、議案第44号亀山市都市計画税条例の一部改正について採決を行います。  本案について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○今岡翔平委員長  挙手全員であります。  よって、議案第44号亀山市都市計画税条例の一部改正については原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議案第49号亀山市火災予防条例の一部改正についてを議題とします。  理事者側に提案理由の説明を求めます。  豊田消防部長。 ○豊田消防部長  それでは、議案第49号亀山市火災予防条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  条例制定・改廃の背景及び趣旨の15ページをごらんいただきたいと思います。  制定・改廃の背景と趣旨についてでございますが、不正競争防止法等の一部を改正する法律により工業標準化法が改正され、令和元年7月1日から日本工業規格が日本産業規格に改めることに伴い、所要の改正を行うものです。  また、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令により、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令、以下「省令」といいます、が改正され、住宅用防災警報器または住宅用防災警報設備、以下「住宅用防災警報器等」といいます、の設置免除規定が見直されたことから、あわせて所要の改正を行うものです。  改正の内容につきましては、1つ目として、避雷設備の位置及び構造について「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めます。2つ目として、住宅用防災警報器等の設置免除規定について改正された省令で定める基準に従い、スプリンクラー設備を設置したときにおける「作動時間が60秒以内」とするスプリンクラーヘッドの条件を「種別1種」に改めます。また、当該免除規定に、特定小規模施設用自動火災報知設備を関係省令に定める技術上の基準に従い、また、当該技術上の基準の例により設置したときを追加します。  なお、施行日は公布の日とします。ただし、避雷設備に関する改正規定の施行日は令和元年7月1日とします。  以上、議案の説明といたします。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 ○今岡翔平委員長  以上で説明は終わりました。  これより議案第49号について質疑に入ります。  質疑のある方は順次発言をどうぞ。  前田委員。 ○前田耕一委員  この条例の中で、スプリンクラー設備云々という文言があるんやけれども、これは一般家庭・民家は、対象としていくんかどうか。そして、その場合には、亀山市内にスプリンクラー設置してあるような民家はあるんかどうかというようなこと。事業者が対象なんかどうか、その辺等の確認をしたいんですけど。 ○今岡翔平委員長  豊田消防部長。 ○豊田消防部長  スプリンクラーの条件の設置に関しましては、いわゆる民泊施設、一定規模以上の民泊施設にそういったスプリンクラー設備の設置が義務づけられております。  しかしながら、亀山市においては大規模な一定以上の民泊施設はございませんので、小規模的なものは2件ほどあるんですけれども、これには該当しておりません。 ○今岡翔平委員長  ほかに質疑ございますか。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  ないようですので、以上で議案第49号に対する質疑を終結します。
     次に、この議案について自由討議を行いますか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  それでは、自由討議を行わないこととします。  次に、討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ないようですので、討論を終結し、議案第49号亀山市火災予防条例の一部改正について採決を行います。  本案について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○今岡翔平委員長  挙手全員であります。  よって、議案第49号亀山市火災予防条例の一部改正については原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議案第54号財産の取得についてを議題とします。  理事者側に提案理由の説明をお願いします。  豊田消防部長。 ○豊田消防部長  それでは、議案第54号財産の取得についてご説明申し上げます。  提出資料をごらんいただきたいと思います。  現在、消防署に配備しております消防ポンプ自動車につきましては、平成13年に取得し、18年が経過して、車体や資機材が老朽化していることから、狭隘な道路にも対応できるなど従来より高性能な車両に更新するため、その取得について令和元年5月9日付で仮契約をいたしたものでございます。  この消防ポンプ車は、購入価格4,477万円で、指名競争入札にて決定し、契約の相手方は、四日市市朝日町1番4号、サン・インターナショナル株式会社、代表取締役 山手大嗣でございます。  主な装備としましては、A2級ポンプ装置、1,500リットル水槽、サイドプルタイプ吸管巻き取り装置等を装備することになっております。  最後に、購入予定先のサン・インターナショナル株式会社は、これまでに消防ポンプ自動車2台を当消防本部に納品した会社で、四日市市の本社のほか、県内に4カ所、県外に1カ所の営業所を持つ総合防災設備業者でございます。  以上、財産の取得についてご説明させていただきました。どうぞよろしくご審査賜りますようお願いいたします。 ○今岡翔平委員長  以上で説明は終わりました。  これより議案第54号について質疑に入ります。  質疑のある方は順次発言をどうぞ。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  ないようですので、以上で、議案第54号に対する質疑を終結します。  次に、この議案について自由討議を行いますか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  それでは、自由討議を行わないこととします。  次に、討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ないようですので、討論を終結し、議案第54号財産の取得について採決を行います。  本案について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○今岡翔平委員長  挙手全員であります。  よって、議案第54号財産の取得については原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議案第57号新市まちづくり計画の変更についてを議題とします。  理事者側に提案理由の説明をお願いします。  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  それでは、議案第57号新市まちづくり計画の変更について、議案及び定例会資料の説明を申し上げます。  議案書と定例会資料をあわせてごらんいただきたいと存じます。  新市まちづくり計画は、旧亀山市及び旧関町による合併後の新市を建設していくための基本方針といたしまして、平成16年3月に亀山市・関町合併協議会において策定をされたものでございます。その後、新市施行から14年余りが経過する中で、本計画は実質的な役割を亀山市総合計画へと引き継いでおり、合併特例債の活用のための根拠計画として運用を行っております。  また、平成24年6月に、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が施行され、合併特例債の活用可能期限が5年延長されたことに伴い、平成26年12月に本計画の計画期間の延長を始めとした計画変更を行っております。  こうした中で、平成30年4月に東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が施行され、合併特例債の活用可能期限がさらに5年延長されました。このことから、今後の財政運営上の重要な財源である合併特例債を有効に活用するに当たり、その根拠となる新市まちづくり計画の変更を行うため、旧市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  なお、今回の変更は、合併特例債活用に向けた条件整備を行うのみとし、本計画の変更は必要最小限にとどめることといたしております。  続きまして、計画変更の内容でございますが、議案書別紙の新市まちづくり計画の変更をごらんいただきたいと存じます。  変更前と変更後の対照表としてお示しをしておりますが、まず1ページの計画期間について。  変更前は、計画期間を平成17年度から平成31年度までの合併後15年間としておりましたが、変更後は、計画期間を5年延長し、令和6年度までの合併後20年間とすることといたします。  次に、生涯学習・生涯スポーツの充実におきまして、合併特例債の活用を予定しております図書館整備事業を本計画上の位置づけをより明確にするため、変更後としましては、新たに市民の読書活動や生涯学習の拠点としての機能の向上を図るため、新しい時代に必要な機能を備えた図書館整備を行いますと施策を追加することといたします。  2ページをごらんいただきたいと存じます。  予定する主な事業としましては、新たに新図書館の整備を追加することといたします。  次に、財政計画について、歳入歳出それぞれ財政計画を策定する上において、現状に即した前提条件を整理し、変更を行っております。  具体的には、平成31年2月改訂の亀山市長期財政見通しと整合を図っており、平成29年以前については各年度の決算額とし、平成30年度は補正後予算額、令和元年度は当初予算額、また令和2年度以降は令和元年度の当初予算額を基準値として策定をいたしております。  また、次ページには変更前及び変更後の財政計画を掲載いたしております。  続きまして、本議案に関する定例会資料新市まちづくり計画の変更をごらんいただきたいと存じます。先ほど申し上げた計画の概要を初め、計画の変更について基本的な考え方を記載いたしております。  また、裏面でございますが、参考といたしまして、合併特例債通常分の発行状況として総額96億1,970万円の発行可能額がある中で、平成30年度までの発行済み額は85億7,800万円で、令和元年度以降の発行見込み額は10億4,170万円となっているところでございます。  以上、議案第57号新市まちづくり計画の変更についての説明とさせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 ○今岡翔平委員長  以上で説明は終わりました。  これより議案第57号について質疑に入ります。  質疑のある方は順次発言をどうぞ。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  もう一度聞かせてもらいたい。変更理由、合併特例債を活用するに当たってうんちくというところ。  条件整備に必要な最小限として、新市まちづくり計画において合併特例債を活用するために図書館整備うんちくという部分があったと思うんやけれどもな。もう一遍確認。 ○今岡翔平委員長  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  まず、まちづくり計画の変更の考え方をお示しさせていただきます。  合併後の新市において、新市まちづくりを発展させた第1次亀山市総合計画が市の最上位計画として策定をされ、平成19年度からその計画推進がスタートして以来、まちづくりの基本的な考え方や基本施策等につきましては、新市まちづくり計画から総合計画へと実質的な役割は引き継がれており、新市まちづくり計画は、合併特例債の活用のための根拠計画として運用を行っているところでございます。  こうした中で、関係法の改正による合併特例債の活用可能期間の延長に伴う合併特例債活用のための条件整備として、新市まちづくり計画の変更を行うものでございます。  具体的な変更内容をもう一度申し上げます。  まず1点目としましては、今年度に終期を迎えます計画期間を5年延長させていただきます。  2点目としましては、新たな図書館整備の財源として合併特例債を活用するに当たり、図書館整備事業に関連する施策や事業を追加いたします。  3点目といたしましては、新市まちづくり計画の計画期間の延長に伴い、当該計画における財政計画について、平成31年2月に改定をいたしました亀山市長期財政見通しとの整合を図るものでございます。  なお、変更理由といたしましては、昨年4月に東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律が改正をされて、活用可能期限が5年延長されたというところでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  ということは、3月定例会の当初予算の本会議及び産業建設委員会の取り消し事項のことを踏まえて、それに見合うように新市まちづくり計画の変更を行ったというふうに理解してよろしいかな。 ○今岡翔平委員長  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  今回、3月議会で当初予算におきまして新図書館の保留床購入費の財源として合併特例債を活用して進める予定でございましたが、予算議案を提出後、議会から合併特例債の活用に関し、新市まちづくり計画における根拠施策が不明確とのご指摘をいただいたところでございます。  これを受けまして、新図書館の整備について合併特例債の活用が図れるよう、改めて新市まちづくり計画における施策の位置づけを明確にし、速やかに議会に関連議案の提出をご提案申し上げたところでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  ご都合のええように新市まちづくり計画を変えられたということやな。 ○今岡翔平委員長  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  私ども3月に予算案を提出させていただいたときは、生涯学習施設という形で読み込みができるというふうな形で事務局としては考えておりましたが、議会の議論をいただく中で、それでは図書館の整備が不明確ということのご指摘をいただいて、新市まちづくり計画については議決事件であります議会のご意見を尊重させていただいて、今回、再度提出をさせていただいたというところでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  都合のええときは都合のええように変えてくんのやの、この亀山市ちゅうのは。  というのはさ、平成16年3月の亀山市・関町合併協議会の新市まちづくり計画という資料があるのや、ここに。そこには、国道25号から防災ボランティア育成までの記述があるわけやな。それで、東日本大震災があったときに、合併特例債の有効期限は合併後10年間、実質96億やわな。そのときに、この16年に策定した中に、平成26年12月定例会に、新市まちづくり計画の変更をやっておるのやな。そこに、下段に一つつけ加えてあるわけや。というのは、災害情報伝達システム整備事業と、これが書いてあるの。というのはさ、基本的に東日本大震災のときに多くの人命が失われたと。災害の避難勧告の通達ができなかったと。だから、この平成の大合併のときに、残高を持っておる自治体は、政府が防災関係を中心に合併特例債を活用していくべきやないかという、私の勘ぐりかわからんで。それで、この延長がなされたと思うんですわ。  市長が21年に就任されたときに、庁舎建設の分に、庁舎建設を凍結したのは、建設費、この合併特例債を使うと次世代に借金を残すんやから、私はそれを控えたいというので庁舎を凍結したと。だけど、日時が変わると人の考えも変わってくるかわからんけれども、この平成26年12月の定例会に変更した災害情報伝達システムの整備費用というのをつけ加えたのは、この段階で私も表に出させてもらったけれども、それまでには斎場建設も済んでおった。和賀白川線もそれなりの利用の額が決まっておった。野村布気線もそれなりに利用がわかっておった。関中学校の事業にも決まっておったと。残高が恐らくこれはざっと見て70億として、26億のお金が平成26年までの間に、ちょこちょこといろんな形で使うておるけれども、なぜわざわざ平成26年に災害情報伝達システム整備事業というのをつけ加えたんだったら、旧関町は防災行政無線というのがあって、今も朝夕にかかわらずさな、ただいま旧25号線がうんちくでやな、ばんばん放送してもろうておるのやな。そんなんやったら、これは平成26年12月に事業変更をしておるというのは、恐らく新亀山市全体の防災行政無線を設置するのに、6億ぐらいやったらいけると思っておる、私はな。関町のあれは1億円やったんやわ。6億あったら全てそれはできるんや。  市長が公約に上げておる、それは図書館も大事かわからん。けれど、これは公共事業債の別のメニューでやるべきで、災害情報伝達システム整備事業に本来なら使うのが、この平成26年12月の変更に当たっては妥当やと私は思う。これをご都合で、3月の仕様が悪かったんで6月に変更したら、この9億何がしが金が使えるから変更しましたと。それでええのかな。  またこの5年延びたというのは、熊本の地震があったんやな。また延びたんさ。だから、この合併特例債は、こういうような図書館事業に使うよりも、5万の市民全体が利益を得られる事業にこの合併特例債を充当するのが本来の姿やと私は思っておるの。市長の都合が、答弁のふぐあいで、3月に出してふぐあいで6月にこれを出してくると、余りにも僕は理解ができないんやわ、あなたの考え方が。なぜその26年の12月に変えた、この下の部分ですよ。これは追加されておるのや。16年作成したやつの下に。なぜそのような形に活用してもらえんのですわな。その合併特例債というのはさ、そういうふうに使うのが。延長した意味の中にそういうようなものが含まれておるという理解はされなかったんか。当然そういうのがされて当然やと思うんやけれども、そこが不思議です、私。 ○今岡翔平委員長  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  まず30年に2度目の合併特例債の延長がなされた理由といたしましては、櫻井委員おっしゃられるように、東日本大震災に続いて連続する熊本地震の影響により2回目の5年間延長がなされたものというふうに認識をしております。  また、平成26年12月に新市まちづくり計画が変更されておりますときに、追加施策として国体を見据えた施設整備、関の山会館整備、就学前児童を支える施設整備、し尿処理施設等の長寿命化の4施策と、これもご指摘がありましたように追加事業といたしまして、災害情報伝達システム整備事業を26年12月に追加をいたしております。  これによりまして、予定する新市まちづくり計画の事業は1事業ふえて61事業になりました。その中で、合併特例債を活用するに当たりさまざまな議論をさせていただく中で、この災害情報伝達システムにつきましては、事業化に関する検討が今まさになされておるというふうに聞いておりまして、第2次総合計画の中でも、この災害情報伝達システム整備事業の検討については施策として位置づけておるところですが、まだ確固たる整備手法については確定をいたしていないというふうに認識をしておりまして、現在この事業を合併特例債に充てるということについては、まだその時期ではないと、そのように判断をいたしたころでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  その時期ではないってさ、備えあれば憂いなしという言葉があるわな。  例えば、この一週間の間に駐在所へ行って、警察官を何とか無事でまた現場へ復帰してもらいたいと思っておるけれども、どうなるかわからないけれども、ピストルを盗んでいったと。相手は、警察官と法務官がいて逃走しておると。その周辺の子供たちは学校も行けん、住民は外にも出られん、そのときにこういうような情報伝達システムがあったら一番いいわけ。  過去に、亀山で強盗事件があった、亀山でね。それで旧関町は、広報で、行政防災無線で、ただいまどこどこでこういうような事案がありましたので、住民の皆さんは外出の折に十分気をつけてくださいという広報が告げられた。それから、台風のときでも、登校を見合わせてくださいという広報が流れた。そういうようなときに旧亀山はどんな状態やったかと。何かラッパを持った自動車がぐるぐる回っておったらしいと、自治会長さんが回っていらした。  防災行政無線というのは、そういうような市民全部に役立つための合併特例債活用やと私は思っていますよ。  そりゃあ図書館も、1日何人が利用されるか知りませんけれども、それよりもそっちに使うけれども、私はここの変更をとても理解できやんのさ、ご都合主義の理解は、ご都合主義の変更は。行政は、あんたがもう、市長もあんたもどうでもええで、なあ。  担当部として、なぜそういうようなところをきちっと執行部のほうで執行できへんのやな。あんたらは特別職の市長や副市長とはまた別やでな。君らは行政マンとしての立場で、やっぱり基本としては財源をきちっと執行してもらいたいというくらいの気構えを持ってもらえんかいの。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  今回、災害情報伝達システム整備事業が不必要な事業やというのは、全くそんなふうには思っておりません。当然、委員おっしゃられるように、さまざまな緊急事案が発生する中で、非常に重要な事業やというふうに考えております。  ただ現在のところ、この災害情報伝達システムにつきましては、さまざまな手法が検討されておるというふうに聞いておりますので、その手法が確定した後に事業化がなされていくものというふうに認識をしておりますので、その検討がなされて結果が出次第、その事業については着手されるものというふうに認識をしております。
    ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  私ばっかりしゃべってもほかの人もおるで、今、駅前再開発事業で、図書館整備のためにこの10億のあれを使うと。駅前周辺整備、トータルで13億5,740万の金が投入されておるんだわ、合併特例債が。  例えば、16年には、この事業名が最初は亀山駅前周辺整備計画の策定だけやったわけや。今の市長になってから、及び周辺整備と、こうなったわけや。この変更がな。  まだ地権者の同意も100%できておらん。完成がいつかわからんという中で、令和6年までかわからんけれども、どうせやるんやったら、この防災行政無線というのは、関の防災行政無線ももう古くなって、あかへんのやわ、もう正直。今しかないねん。だからそこら辺を、駅前よりも全員に緊急事態発生ということを周知できる、防災行政無線は今すぐでもできるよ、やろうと思ったら。だからこんな変更というのはご都合主義で変更してもらったら困るわ。本当にしっかり、財源を持っておる者は、政策を立案する者は、何でもかんでもいうことを聞いておったらあかんで、やっぱり意見具申というのはすべきやと私は思う。それはできやんのかな、山本君。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  今回、合併特例債もそうですが、全て総合計画と、あと前期基本計画第1次、第2次実施計画に位置づけられた事業として進めておりまして、全て庁内の中できちっと意思形成をした後に事業化をしておりますので、そのあたりはご理解をいただきたいというふうに考えております。 ○今岡翔平委員長  ほかに質疑のある方。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  それでは、質疑がないようですので、質疑を終結します。  次に、この議案について自由討議を行いますか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  それでは、自由討議は行わないこととします。  次に、討論はありませんか。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  今回の新市まちづくり計画の変更については、反対の立場で意見を言わせていただきたいと思います。  確かに亀山市駅前周辺整備、地元の皆さん方いろいろ気張ってやってもらっておるし、なかなか進捗が図れんと、そういうような中で、3月定例会の埋め合わせのようなこの議案について、審議を出してくること自体が執行部の頭を私は疑いたい、考え方を。  だから、合併特例債を活用するためには、やはり市民全体の、また平成26年12月に策定して追加されたその議案についてやっぱり充当すべきだと。駅前には公共等事業債という起債を探し、合併特例債を充当することについてはあかんと思いますので、まずこの新市まちづくり計画の変更というのは絶対に認めるわけにいきません。以上です。 ○今岡翔平委員長  ほかに討論のある方いらっしゃいますか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ないようですので、討論を終結し、議案第57号新市まちづくり計画の変更について採決を行います。  本案について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○今岡翔平委員長  賛成者多数であります。  よって、議案第57号新市まちづくり計画の変更については原案のとおり可決すべきものと決定しました。  以上で、当委員会に付託されました議案の審査は全て終了しました。  お諮りします。  ただいま審査を終えました議案の審査についての委員長報告の作成は、委員長に一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。                (「異議なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  また、特に意見等を加える事項はありませんか。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  ちょっとその合併特例債の活用については、ちょっと一つだけ防災、災害時の情報伝達システムの構築のほうに回すべきやという意見があったということだけつけ加えてもらえませんやろうか。 ○今岡翔平委員長  それでは、それも含めて委員長に一任いただいたものといたします。  以上で議案の審査は終了しました。  10分間休憩をします。                午後2時02分  休 憩                午後2時10分  再 開 ○今岡翔平委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、陳情書についてでございます。  このたび5件の陳情書が提出され、5月24日、31日及び6月13日の議会運営委員会において当委員会での取り扱いとなりました。  それではまず、陳情第3号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情及び陳情第4号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情については、陳情内容がほとんど同じでございますので、一括して事務局長に要点の説明をいたさせます。  草川事務局長。 ○草川議会事務局長  それでは、陳情第3号及び第4号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決すべきとする意見書の採択を求める陳情につきましては、陳情者は異なりますが、ほぼ同じ内容でございますので、まとめてご説明申し上げます。  まず、陳情第3号、2019年3月25日提出、陳情者は、沖縄県那覇市銘苅一丁目3番36号、「新しい提案」実行委員会 安里長従ほか6名でございます。  陳情第4号は、2019年5月15日提出、陳情者は、東京都新宿区四谷二丁目8番地、全国青年司法書士協議会会長 半田久之でございます。  陳情の要旨は、陳情第3号の内容から、1.辺野古新基地建設工事を直ちに中止し、普天間基地を運用停止にすること。  2.全国の市民が責任を持って、米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か、当事者意識を持った国民的議論を行うこと。  3.国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、沖縄の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、沖縄以外の全国の全ての自治体を等しく候補地とし、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押しつけとならないよう、公正で民主的な手続により解決することを議会において採択し、その旨の意見書を、地方自治法第99条の規定により、国及び衆議院・衆議院に提出されたい。  陳情の要旨として、1.沖縄の声として、2019年2月、沖縄県による辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票で、投票総数の7割以上が反対の意思を示した。憲法改正の手続における国民投票の場合には、投票総数の5割以上で国民の民意に基づく承認とみなすことが憲法及び国民投票法で規定されていることを鑑みれば、今回県民が直接民主主義によって示した民意は決定的である。これまで県知事選で重ねて示されてきた民意とあわせ、政府及び日本国民は、民主主義にのっとり、沖縄県民の民意に沿った解決を緊急に行う必要がある。  2つ目として、憲法41条、憲法92条、憲法95条違反。  憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定め、立法権を国会に独占させていることから、国政の重要事項については国会が法律で決めなければならない。次に、憲法92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と定めており、地方公共団体の自治権をどのように制限するかは法律で規定されなければならない。そして憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」と規定する。  3つ目、SACO(沖縄に関する特別行動委員会)の基本理念違反。  SACO設置の経緯について、防衛省は公式にこう説明している。政府は、沖縄県民の方々のご負担を可能な限り軽減し、国民全体で分かち合うべきであるとの考えのもと、沖縄県の将来発展のため、在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払う。  しかしながら、1996年12月のSACO最終報告では、普天間基地の代替施設と称して同じ沖縄県内に新基地を建設するものとされ、SACO設置時の基本理念に違反している。  4つ目、これは陳情第3号のみ記載されておりますが、民主主義の2つの大原則に反するとして、国政選挙において日米安保破棄等を明確に争点として掲げ、多数の信任を得ることなしに、沖縄に要らない基地は全国のどこにも要らないとかたくなに主張することは、公共の課題である安全保障政策について多数決で決めるということを求めないという意味で、多数決を尊重せず、かつ結果的に沖縄という少数者の権利を害することになる。とすれば、かかる主張もまた、さきに述べた民主主義の2つの原則に反するものである。  5つ目、人権侵害及び法のもとの平等違反として、政府は、専ら本土の理解が得られないという不合理な区分により、辺野古が唯一と繰り返し、同じ沖縄の辺野古に新基地の建設を強行していることは、憲法13条の幸福追求権や平和的生存権を侵害し、憲法14条の定める法のもとの平等に反する。  6つ目として、求められているのは、民主主義及び憲法に基づいた公正な解決として、安全保障の議論は日本全体の問題であり、普天間基地の代替施設が国内に必要か否かは国民全体で議論するべき問題である。したがって、普天間基地の代替地について、沖縄県外・国外移転を当事者意識を持った国民的な議論によって決定すべきである。そして、国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという世論が多数を占めるのなら、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押しつけとならないよう、公正で民主的な手続により決定することを求めるものである。以上でございます。 ○今岡翔平委員長  この陳情第3号及び第4号について何かご意見はありませんか。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  なければ、この陳情第3号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情及び陳情第4号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情についてはご承知いただいたものとします。  次に、陳情第5号会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める陳情について、事務局長に要点の説明をいたさせます。  草川事務局長。 ○草川議会事務局長  それでは、陳情第5号、2019年5月21日、市町議会議長様。  陳情者、三重県津市寿町7-50、三重県労働組合総連合代表者 議長 臼井照男。  会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める陳情。  陳情の趣旨、会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書を、国の関係機関へ提出してください。  陳情の理由、2016年に実施した総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で64万人とされ、今や自治体職員の3人に1人が臨時・非常勤職員となっています。  職種は行政事務職のほか保育士、学校給食調理員、看護師、医療技術者、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学校教育など多岐にわたり、その多くの職員が恒常的業務についており、地方行政の重要な担い手となっています。  こうした状況を受け、2017年5月11日には地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立し、新たに会計年度任用職員制度が導入されるなど、非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇が求められています。  2020年4月の法施行に向けて、各自治体においては、任用実態の調査、把握のほか、関係条例・規則等の改正や待遇改善に伴う新たな予算の確保などが必要となっています。  行政サービスの質と量の維持や、臨時・非常勤職員の待遇改善、任用の安定の観点から、国の地方自治体への財源措置が不可欠となっています。  つきましては、下記の項目について、国に意見書を提出いただくよう陳情します。  記1.会計年度任用職員制度の制度化に伴う賃金労働条件の整備に必要な地方自治体の財政負担の増大について、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における国会への附帯決議に基づき、国の財政措置を早期に明確にし、必要な財源を確保すること。以上でございます。 ○今岡翔平委員長  説明は終わりました。  この陳情第5号について何かご意見はありませんか。  前田委員。 ○前田耕一委員  通例に従うと、陳情というと、また聞きおくという程度で済ませていくというケースが出てくるんですけれども、今回のこの会計年度任用制度の施行につきましては、当然、亀山市も含めて全国各地の自治体が、この制度の施行によって、地方自治体で働く臨時や非常勤職員の待遇改善というのは大きな課題になっておりますので、そうすれば当然新たな予算の確保とか、そういうふうになってくるわけですね。今のままですと行政のほうへ負担は当然かかってくると思うんですけれども、これにつきましても行政に全く負担を無理なく任せていくわけじゃなしに、国としても当然何らかの手だてを講じてほしいということで、陳情というよりも、亀山市議会として意見書の提出を関係機関へ出すべきと違うかなあという感じで思っております。  ということで、今回、一応この総務委員会のほうで今こういう形での提案をされておりますので、所管としてね。私としては、委員会の提出議案として意見書の提案をして、それを国のほうへの財政措置を求める意見書として国のほうへ提出していくべきというより、いってほしいというふうに思っておりますので、ちょっと皆さんのご意見をお伺いして、意見書としてまとめてほしいなあと思いますので、そこのところを委員長にちょっとお取り計らいいただきたいと思います。 ○今岡翔平委員長  先ほど前田委員から、会計年度任用職員制度施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書を、委員会提出議案として提案してほしいとのご意見がありました。  お諮りします。  会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書を、委員会提出議案として提出することにご異議ありませんか。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  意見書を出すのはいいけれども、本市でもいろんな質問等でやっているんやけど、本市の姿勢が定かじゃないわな。それは前田さん、ちょっとそこら辺はどういうふうに考えて……、前田さんに聞いてもあかん、今のこと、亀山市の姿勢をどういうふうに思ってみえるのか。出すのには、それはやぶさかでないよ。どういうふうに認識してみえるのか、ちょっと一遍それを聞かせてや。 ○今岡翔平委員長  前田委員。 ○前田耕一委員  本会議の中でも一部質疑で出ていたと思うんやけれども、今のままであれば、ほとんどの財政的な負担も含めて、地方のほうでの対応というのが多分当たり前という形で進んでいくんじゃないかと思うんですよね。それではちょっと厳しいやないかという意味で、私は当然国のほうに対してもそれなりの財政的な措置をしていかないかんと、いくべきやという意味で、この陳情書だったら当然聞きおくということになってしまうんで、亀山市議会としても意見をはっきりと出して、意見書を国のほうへ出すべきじゃないかということで思っておるということで、ちょっとこういうことを、意見書として出してほしいということを言っているわけですので、亀山市がこれでいいんやと言ってしまえばそれまでですけれども、厳しい財政上云々というのは、何かあれば口が酸っぱくなるほど言ってみえるんで、多少なりとも、本来なら全て国のほうが対応してくれれば一番ええんやけれども、そこまでいかんにしても、何らかの対応を国としてもやるべきやということで、意見書を出してほしいということで申し上げておる次第でございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  わかりました。  だけど、本市が正規・非正規の比率が5対5やわね。それで委員長にお願いしたいんやけれども、この採択に当たって、亀山市の任用職員のあり方についても一つの苦言があったということをつけ加えた中でそれを報告してもらえんかいな。というのは、それをしておかんと、我が市は5対5で、よそは大体7対3ぐらいの比率でやっておる中でこういうようなことを言うてきておるのもいるのやでさ。どうかな委員長、そこら辺。 ○今岡翔平委員長  前田委員。 ○前田耕一委員  だから、内容的にはこうしてほしいということをはっきりと申し上げているわけじゃなしに、委員長なり、それから副委員長でその内容についてはじっくり精査していただいて、とにかく何らかの形を国のほうへ要求してほしいということを申し上げている次第でございますので。                 (発言する者あり) ○今岡翔平委員長  わかりました。  意見書の内容につきましてはちょっと後ほど調整をさせていただきたいと思いますので、国のほうに財政措置というのを早期に明確にしてもらって、必要な財源を確保したいという趣旨の意見書を出すことについてはご異議ありませんでしょうか。いかがでしょうか。 ○今岡翔平委員長  新委員。 ○新秀隆副委員長  異議ではないんですけど、結構だと思うんですけど、もう少し私自身もちょっと把握したいところがありまして、行政側の持っている意見というか、職員、非正規職員の方のアンケート的なもんとか、私、余り聞いていないんですけど、そういうのは今まであったんですかね。  話は続きますけど、実際に確認させていただいたところ、地方六団体からも要望書も出ておると。総務省もこの来年の4月からの実施についても動きもあると伺っております。そういう中で、別に私は反対とかそういうわけではないんですけど、もう少し自分としてそういうところも納得したいなあという意見の一つとして申させていただきました。それだけです。 ○今岡翔平委員長  わかりました。今いただいた意見も含めて、意見書案の調整というのは全ての陳情の終了後に行うことといたします。  会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書を委員会提出議案として提出することといたします。  次に、陳情第6号日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書について、事務局長に要点の説明をいたさせます。  草川事務局長。 ○草川議会事務局長  陳情第6号でございます。
     令和元年5月22日、各市町村議会議長殿。  陳情者、埼玉県川越市仙波町二丁目17-34、一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラム。  日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書。  趣旨につきましては、下から9行目から朗読いたします。  今、沖縄では、このまま先住民族にされてはたまらないと、全41市町村議会での勧告撤回の意見書の採択に取り組んでいます。ことし3月議会では本部町議会で採択されました。しかし、この勧告撤回運動は、沖縄県民だけの力で実現できるものではありません。  全国各地方議会の日本人同胞の皆様、沖縄はさきの大戦で、米軍の猛攻撃に対して、全国47都道府県の若者が日本民族の存亡をかけて戦って骨を埋めたゆかりの地です。彼らは決して琉球人という先住民族の土地を守るため犬死にしたのではありません。また、米軍統治下に置かれた沖縄の先人が選びとった道は、米軍への服従でも、琉球国独立でもなく、祖国日本への復帰です。今の日本は、過去の先人が幾多の困難を乗り越えて日本人としてのきずなを守り抜いたからこそあるのです。  私たちの祖国日本の永遠の団結と繁栄のために以下陳情申し上げます。  陳情事項1.日本政府に「沖縄県民は先住民族」という国連の誤った認識と勧告の撤回を求める意見書を採択する。以上でございます。 ○今岡翔平委員長  以上で説明は終わりました。  この陳情第6号について何かご意見はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ないようですので、この陳情第6号日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書はご承知おきいただいたものとします。  次に、陳情第7号米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情について、事務局長に要点の説明をいたさせます。  草川事務局長。 ○草川議会事務局長  それでは、陳情第7号、令和元年5月29日、各都道府県・市町村議会議長殿。  陳情者、沖縄県宜野湾市真栄原二丁目15番10号、宜野湾市民の安全な生活を守る会会長 平安座唯雄。  米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情。  陳情の趣旨につきましては、2枚目の中ほどから朗読させていただきます。  私たち、宜野湾市民の安全な生活を守る会は、2016年10月、当時の翁長雄志前知事が、辺野古の埋め立て承認の取り消し訴訟を国に対して提起した際、このままでは普天間飛行場の辺野古移設が頓挫し普天間飛行場は固定化するかもしれないとの強い危機感を持ち、翁長知事の取り消しが無効であることの確認訴訟を、市民112名の訴訟団を結成して行った。  そして、宜野湾市民を対象にした翁長知事提訴への支持署名活動を行った結果、2万筆余りの賛同を得ることができた。宜野湾市民9万人余り、4万世帯中の2万人の署名は、静かだが、大きな普天間施設への宜野湾市民の声を拾い上げることができたと思っている。  私たちの訴訟は、沖縄県対国の訴訟が最高裁において国の勝訴に終わったため、取り下げることとしたものの、宜野湾市民の普天間飛行場の辺野古移設への熱い思いを感じることができたし、市民の現状と声を知る機会になった。  また、平成25年8月には、県民有志で結成された基地統合縮小実現県民の会が普天間飛行場の危険性を一日も早く除去するための辺野古移設と経済振興を求める署名活動を行ったところ、わずか3カ月間で7万3,491名の署名が集まった。このことに関し、地方メディアは報じていない。  宜野湾市民の安全な生活を確実に守るには、ひとえに米軍普天間飛行場を辺野古地区に移設するしかない。ついては、国等関係機関に対し、米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書を提出するようご配慮願いたい。以上でございます。 ○今岡翔平委員長  以上で説明は終わりました。  この陳情第7号について何かご意見はありませんか。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  ご意見等がなければ、この陳情第7号米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情はご承知いただいたものとします。  それでは、会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書(案)の調製のため、暫時休憩します。                午後2時37分  休 憩                午後2時47分  再 開 ○今岡翔平委員長  休憩前に引き続き、会議を再開します。  それでは、ただいまから意見書(案)を確認していただきたいと思います。  ただいまお配りした意見書の案について、事務局より説明いたさせます。  草川事務局長。 ○草川議会事務局長  会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書(案)。  2016年に実施された総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で64万人とされ、今や自治体職員の3人に1人が臨時・非常勤職員であります。  職種は行政事務職のほか保育士、学校給食調理員、看護師、医療技術者、各種相談員、図書館職員、公民館職員など多岐にわたり、その多くの職員が恒常的業務についており、地方行政の重要な担い手となっています。  こうした状況を受け、2017年5月11日には地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が成立し、新たに会計年度任用職員制度が導入されるなど、非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇が求められています。  2020年4月の法施行に向けて、各自治体においては、任用実態の調査、把握のほか、関係条例・規則等の改正や待遇改善に伴う新たな予算の確保などが必要となっています。  よって、政府におかれては、行政サービスの質と量の維持や、臨時・非常勤職員の待遇改善、任用の安定の観点から、下記の事項が実現されますよう強く要望いたします。  記1.会計年度任用職員制度の制度化に伴う賃金労働条件の整備に必要な地方自治体の財政負担の増大について、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における国会の附帯決議に基づき、国の財政措置を早期に明確にし、必要な財源を確保すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。以上でございます。 ○今岡翔平委員長  説明は終わりました。  この意見書(案)についてご意見等ありましたら順次発言をお願いします。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  なければ、この意見書(案)を委員会提出議案として提出したいと思いますが、ご異議ありませんか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  それでは、この意見書については、委員会提出議案として追加上程する旨を25日の議会運営委員会において確認いただき、本会議へ追加上程していただきます。  なお、本会議における提案理由の説明は委員長の私がさせていただきますので、ご了承願います。  市長はここで退席されます。  会議の途中ですが、暫時休憩します。                午後2時53分  休 憩                午後2時53分  再 開 ○今岡翔平委員長  休憩前に引き続き、会議を再開します。  次に、提出資料についてでございます。  それでは、当委員会に提出されました資料について、理事者側に説明を求めます。  豊田消防部長。 ○豊田消防部長  消防本部から提出をしております資料1.三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画の概要につきましては、消防総務課長から説明させていただきます。 ○今岡翔平委員長  豊田消防総務課長。 ○豊田消防総務課長  それでは、平成31年3月に三重県が策定いたしました三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画の概要についてご説明させていただきます。  まず、1.計画策定の目的でございますが、この計画は平成30年4月に総務省消防庁が定める消防の広域化及び連携・協力に関する基本指針の一部改正が行われ、都道府県が策定している消防広域化推進計画を再策定することを求められたことから、三重県において中・長期的な消防体制の将来像の展望と、展望を見据えた取り組みについて、今後の三重県における消防体制の方向性を示す三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画として策定されたものでございます。  次に、2.計画の概要でございますが、当該推進計画では、消防を取り巻く環境の変化、現状と課題、地域ごとの取り組みの現状のほか、国が定める推進期限である5年間の県内各地域における取り組みなど、次の4つの事項が定められております。  まず、①では消防の広域化及び連携・協力のこれまでの経過等が記載されており、右の消防の広域化及び連携・協力の経緯と今後のスケジュールにありますとおり、平成18年に消防組織法に位置づけられた後、三重県では平成20年3月に三重県消防広域化推進計画が、平成26年3月には改訂版が策定され、今般、当該推進計画として新たに策定されております。  ②では消防を取り巻く環境の変化と三重県の消防の現況が記載され、この中で、広域化及び連携・協力の取り組みの継続の必要性として、行財政上のさまざまなメリットを実現することができる消防の広域化及び連携・協力は有効な一つの手段であり、引き続き、広域化や広域化につなげるための連携・協力の取り組みを進めていく必要があるとされております。  そして、③では、消防力の向上に向けた取り組みとして、今後の消防の広域化及び連携・協力の推進について記載され、連携・協力などのステップとして、中・長期的な広域化も展望しながら取り組みを進めるとされております。  ④では、消防の広域化及び連携・協力のために必要な措置として、国・県の支援措置について記載されております。  次に、裏面をごらんください。  当該推進計画中の今後における消防の広域化及び連携・協力に関する本市にかかわる取り組みといたしましては、連携・協力の推進として、津市消防本部、鈴鹿市消防本部との通信指令業務の共同運用の検討と、鈴鹿市消防本部とのはしご自動車の共同整備に関する協議についてが記載されております。  なお、この中で、鈴鹿市消防本部とのはしご自動車の共同整備につきましては、これまで両市で研究・検討を重ねてまいりましたが、協議が調う見込みでありますことから、近々お示しさせていただきたく存じております。  また、当該推進計画の全内容につきましては三重県のホームページからごらんいただくことができますので、お申し添えさせていただきます。  以上で、三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画の概要についての説明を終わります。 ○今岡翔平委員長  久野危機管理監。 ○久野危機管理監  続きまして、資料2.避難勧告等に関するガイドライン改定に伴う亀山市の避難情報等の運用につきまして、担当であります防災安全課長から説明させます。 ○今岡翔平委員長  鳥喰防災安全課長。 ○鳥喰防災安全課長  それでは、資料2の避難勧告等に関するガイドライン改定に伴う亀山市の避難情報等の運用について、防災安全課よりご説明申し上げます。  昨年発生しました平成30年7月豪雨では西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、各地で甚大な被害が発生し、多くの方が亡くなったという事態となっております。この教訓を踏まえて、国では避難勧告等に関するガイドラインを見直し、災害発生のおそれの高まりに応じた5段階の警戒レベルを設定し、市民に避難情報等がより理解しやすいものとなるように改めました。亀山市ではこの改定を受け、下記のとおり、従来発令しているそれぞれの避難情報を5段階の警戒レベル、1・2は気象庁が発表をするんですが、それを用いて発令することとします。  2番目の警戒レベルと避難情報との関連性でございますが、この表を詳細に記載しておりますのが裏面資料の亀山市の発令する避難情報と防災気象情報等についてでございますので、こちらの資料をごらんください。  まず青色記載の警戒レベルでございますが、亀山市が発令する避難情報について、市民等が情報の意味をわかりやすく理解できるように5段階に整理した情報でございまして、市民がとるべき行動、亀山市からの発令の内容を記載させていただいております。  なお、亀山市が発令する警戒レベルは3以上でございまして、警戒レベル1・2については、気象庁がそれぞれ発表する早期注意情報、各注意報でございます。  次に、緑色記載の気象庁等の情報、気象情報、土砂災害情報、河川洪水情報でございますが、これは国や三重県が発表する防災気象情報を5段階に整理した情報でございまして、これにより気象庁等が発表する防災気象情報と警戒レベルの関係性を明確にすることで、市民がみずから行動をとる際の参考となる情報の内容を記載させていただいております。  なお、この件の運用につきましてでございますが、市民への周知は7月1日号の広報及び市ホームページへの掲載、または回覧文書でも全戸周知させていただく予定でございます。  以上が防災安全課からの資料説明でございます。 ○今岡翔平委員長  以上で提出資料の説明は終わりました。  この提出資料に対する質問をお受けしたいと思います。  何かございましたら順次発言をどうぞ。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  2点。はしご車の共同購入やけど、基本的に均等割・人口割・面積割とか、こういうような比率があると思うんやけど、その率がわかっておれば、金額はわからへんで。そして、できたら配置場所、どこを想定しておるのか、ちょっとそれを教えて。誰か答えられる。 ○今岡翔平委員長  豊田消防部長。 ○豊田消防部長  まず設置場所ですけれども、負担割合で各鈴鹿市消防本部、亀山市消防本部へ、その割合で配置する予定をしております。  財源につきましては、今、鈴鹿市消防本部と協議してほぼまとまっておりますが、公表する等に関しましては、調整をさせていただいて公表させていただきたいと思います。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  そうすると、要はまだ決まっていないということ、公表できやんのかをちょっと。均等割何%、それから人口割とか、亀山市ははしご車を田中亮太さんのときに購入されたんやけれども、火災予防訓練のときだけは出てきたり、非常時のときは一遍もなかったんやけど、鈴鹿市の出動状況ってわからんのやけれども、その財源内訳ぐらいは、大体の、例えば均等割5%、人口割45とか、そこら辺、率はもうある程度は固まっておるやろう。 ○今岡翔平委員長  豊田消防部長。 ○豊田消防部長  財源は何を根拠にするかということですけれども、一応、基準財政需要額、消防分を基準にという考えでおります。 ○櫻井清蔵委員  そうすると、亀山市の基準財政需要額というのは何ぼや。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  基準財政需要額ですので、消防に対する税がどれぐらい全体の中で投入されているかという、その率によって決めるということですので、それぞれ鈴鹿と亀山の中での率を見てということになるので、今はその率がどうかというのはここではちょっとお答えできやんと思いますが。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  わからんと言われたで、それ以上言うてもしゃあないで。
     そうすると、鈴鹿市消防職員と亀山市の消防職員の比率は、分署体制とか配置とかいろいろあるのやけど、それはそれなりの負担をしておかんことにはわしはあかんと思うのや、それ相応のな。下手にこびる必要はないと思うのや。そうせんと、磯山の奥へはしご車を持っていってもろうておっては神戸には間に合わんでな。やっぱりそれ相応の金を出しておかんと、せめて神戸か、神戸でも遠いぐらいやけど、神戸から走って、できたら、そんなにびゅんびゅん走るわけにいかんで、せめて大体30分以内には現場到着ができるような範囲にやっぱり設置をしてもらうと。せめて平田周辺やわな。石薬師かどうかわからんけれども、そこら辺はきちっと、やっぱり出すもんは出して亀山市の要求は言うておかんと、恐らく亀山市に設置するということはあり得んからな。恐らく鈴鹿市内に設置すると思うで、はしご車が。だから、それ相応の金を出さんことには亀山寄りには設置せんからな、配置せんから。それだけ言うておくわ。だから、本当に要らんところで金をこぎらんといてくれ。と私は思うんやけど、どうやな。  財務やのう、これは。あんたのところは、こっちが幾ら言うても、そっちがあかんと言うたらあかんのやでさ。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  私どももこの共同運用についてはいろいろご報告も受けておる中で、全体の額に対して負担割合で鈴鹿市と亀山市の配置場所を年間で割り振るように確認をさせていただいております。鈴鹿に行きっ放しというようなことでは聞いておらんところでございまして、年間で亀山市に何日あって、鈴鹿に何日ということで、そのような負担割合で日数を調整するというふうに伺っております。 ○櫻井清蔵委員  金は。金のことを言うておるのや、俺は。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  お金は、今、消防のほうから説明がありましたように、それぞれの、鈴鹿市と亀山市の中で負担割合を確定して、その割合の中で比率を決めていくということで、今そういう率の決定を鋭意行っていただいておるところだというふうに聞いております。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  要は鈴鹿市と亀山市は広域連合議会というのを設置してあるわな、これは介護保険だけじゃないわけや。広域連合議会で議題として上げて、それでやっぱり進めていってもらわんと、それも広域連合議会の仕事やでな、広域連合議会というのは。そこでもやっぱり協議できるように、そこの亀山市長は副管理者か、鈴鹿市長の末松君が管理者で、そこら辺の協議をちょっとしておいてくれ。  日数で亀山へ来て、そんなんせんと、ある程度、鈴鹿・亀山の中心となる大体平田周辺、石薬師やったら石薬師に支署があるんで、そこら辺に設置して、両方とも、どっちでも行けるように、一台しかないやつやから、それに対応できるようにやっぱり考えてほしいと思うのやわ。金もそれ相応に出さんことには、そういうような要求ができやんからな。それだけ頼みますわ。  それで、もう一点よろしい。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  警戒レベルをいろいろ言うてもろうたんやけど、さっきも言うたんやけど、わしから言うたら、駅前の図書館に9億も使うくらいだったら、防災行政無線を全市に設けや一発で警戒レベル4、そのときに周知できるわけさ、避難勧告をね。それが来ていないから、たまたま洪水で亡くなったということはないけれども、まさか消防団に、避難勧告が出ましたよ、カンカンと回らすつもりやあらへんわな、これ。テロップでも、停電になったら出やへんのやからな。どういうふうな、サイレン鳴らすんかな、サイレンで周知するのか。  サイレンの仕方かていろいろあるわけやな、緊急サイレンが、何秒に一本ずつかが。そういうのをきちっとつくってあるのかな、これ、周知。それをやっぱり広報に書いてもろうた中で、こんなシステムができましたということは整備してもろうたのかないのか、ちょっと確認したいんや。 ○今岡翔平委員長  久野危機管理監。 ○久野危機管理監  現在、亀山市からの市民の防災に関する情報につきましては、スマートフォン・携帯電話を通じての緊急速報メール、亀山市からのホームページの緊急情報、パソコンやスマートフォンを通じての安心メール、Zテレビのケーブルテレビから文字情報、そして旧関町区域に設置の同報系防災行政無線を通じて行っております。それを、現在、委員さんおっしゃりますとおり、防災環境の充実を図るとして、いろいろな市民への災害情報の手段・ツールを今使っておるんですけれども、これを確実に伝えるため、複数の情報伝達手段を組み合わせた重層化、それから一つ一つの情報手段の強靱化及び一つの手法によって一元化で一斉に市民の皆さんへ通知できる一元化等を新たに構築するための、今、研究をしておるような段階でございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  そうすると、旧関町は同報無線でいけと。旧亀山市はサイレン吹鳴しかできやんと思うておるのやわ、この間言われた、各種機能はあっても携帯を持っていない人も多いし。サイレン吹鳴は、これが避難勧告のサイレンですよという、そこら辺はあれへんのかな。人家火災、山林火災、それから水防避難か、そのいろいろ吹鳴方式があると思うのやわ。それはどんなんがこれですよという例を、できたら各自治会に模擬的なことでやってもらうわけにはいかんのかな、これ。 ○今岡翔平委員長  久野危機管理監。 ○久野危機管理監  災害に関するいわゆる緊急速報メールとかは、例えば携帯電話を持っておったら、びびびびっと鳴って、地震です地震ですとは言わせてはいただいておるんですけれども、サイレンの吹鳴については現在活用していない状況です。 ○今岡翔平委員長  今回の資料の認識なんですけど、櫻井委員はその伝達方法とか伝達手段なんですけど、それ以前の、その情報に関する整理が出てきた。だから、市民がこういう災害に対してこういう行動をとればいいという基準をつくりましたという資料だと認識しているんですが、そういう認識で。  久野危機管理監。 ○久野危機管理監  今回の資料につきましては委員長のおっしゃるとおりでございまして、いわゆる昨年の平成30年7月の豪雨に伴いまして約200名の方がお亡くなりになられた。それで国はこれを検証した結果、やはりどれだけ市町村が逃げてください逃げてくださいと言うても自宅等におられて、逃げおくれに伴ってこういう方々が亡くなられた。それを教訓に踏まえましたもので、今回、内閣府のガイドラインにおきまして、わかりやすい、いわゆる警戒レベル5・4・3・2・1をつけて住民の方にわかりやすくしようということで、いわゆる気象庁などがやる防災情報・気象情報、それに避難情報を出す市町村についても5のレベルをつけなさいよということでございますので。  ただ、今うちの課長が説明しましたとおり、3につきましては避難準備・高齢者等避難開始、4については避難勧告、避難指示、そして5については、もうまさに災害が発生していますよという災害発生情報、これらのレベルをつけるということでございますので、委員さんのおっしゃることは別の課題では上がっておるんですけど、今回については、いわゆるガイドラインでは、市町の避難情報に3・4・5のレベル3という表現をつけて皆さんに周知すると。これについて市民の皆様はわかりやすい行動をとっていただくということで、7月1日から運用させていただいて、広報、回覧板、ホームページ等などにもご案内するというものでございます。 ○今岡翔平委員長  ほかに提出資料に関する質問はいいですか。  森委員。 ○森英之委員  改めて確認なんですが、一番手軽にといいますか、情報をキャッチするエリアメールがありますね、これも当然この気象庁の発表に追随した情報がされるという認識でよかったですね。 ○今岡翔平委員長  久野危機管理監。 ○久野危機管理監  ご説明しますと、ちょっと森委員の解釈と違うんですけれども、失礼ですけれども、いわゆる気象庁が出す防災情報は、例えば警戒レベル4として気象庁で土砂災害警戒情報が出ます。これは例えば三重県全域に出るわけですわ、警戒レベル4とか大雨洪水、警戒レベル4でございます、避難する準備をしてください、避難してください。ところが、亀山市におきましては、その基準を、例えば洪水でいきますと指定河川、4つの指定河川で我々災対本部が対応していますもんで、気象庁が4を出す場合であっても、我々亀山市では、まだまだ避難する状況でなければ出す予定はないです。ですもんで、ここがちょっとややこしいんですけど、テレビ等でやられる警戒レベルと我々市が、亀山市が出す避難情報とは若干食い違う事例が今後出てまいります。 ○今岡翔平委員長  森委員。 ○森英之委員  よく理解ができました。それを踏まえて、この運用の改定のところを周知していただく必要があるのかなあと思います。  それと、もう一点です。  自主防災の組織等が自治会等かと思うんですけど、自治会であったり、まちづくり協議会があったり、その辺の組織を含めた周知なんかも考えておられるんでしょうか。 ○今岡翔平委員長  久野危機管理監。 ○久野危機管理監  まず周知方法につきましては、7月1日号の広報1面をいただきまして、それで周知します。それでは足らんと思いましたもんで、各自治会へ回覧配付といたしまして1つの冊子をつくりまして、回覧文書をさせていただきます。それからホームページには周知していく予定でございます。7月1日からさせていただきます。 ○今岡翔平委員長  ほかに。  草川委員。 ○草川卓也委員  通信指令業務の共同運用に関してなんですけれども、津と鈴鹿と亀山が共同で検討をされていると思うんですけど、この場合、通信指令というのはどこがメーンになっていく、どこに設置されるようになるんですか。 ○今岡翔平委員長  豊田消防部長。 ○豊田消防部長  勉強会というのが始まったところで、どういったところに設置するとか、どこへ設置するとか、費用負担とかといったことのまだ勉強段階ですので、何も決まっておりません。 ○今岡翔平委員長  草川委員。 ○草川卓也委員  勉強段階で、現時点でどこまで検討されているのかちょっとわからないんですけど、これ仮にどこかに置かれたとして、そこに亀山市の職員が出向という形になるんですかね。他市の詳細な地理とかも把握する必要がこういった通信指令業務ってあるんじゃないかなあと思うんですけど、かなり業務量の負担が大きくなるような気がするんですけど、そのあたりはどういうふうに対応されるんでしょうか。 ○今岡翔平委員長  豊田消防部長。 ○豊田消防部長  今3市のほうで勉強会を立ち上げて、そういったいろんな情報、それから資料を集めて、どういった体制で共同の通信指令を設けるかということの研究を始めたところですので、人員配置等も今後いろいろ勉強をしていくということになっております。 ○今岡翔平委員長  よろしいですか、ほか。  なければ、以上で提出資料に関する質問を終わります。  次に、この際、当委員会の所管に関する一般質問をお受けします。  質問がございましたら順次発言をどうぞ。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  ちょっと副市長に聞きたいんやけど、一般質問で聞こうと思っても、ちょっとほかの案件で考えておったもんで、聞けやんだもんで。  農協との賃貸契約で、地籍2,526平米、年間450万、平米単価1,781円。どの基準で1,781円になったんかなあ、これ。普通、道路敷は平米28円かそんなもんだったけど、道路敷。そうやな、違うかな、山本君。財務はおらんかい。民地借り上げは、例えば城山住宅もこれは民地借り上げやわな、あれ平米幾らかあるはずや、道路敷も大体平米28円か、まあ50円も行っていないはずやわ。今回のこの平米1,781円って、何の基準をもって1,781円になったんかなあ、ちょっとそれを教えてくれんかいの。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  今、1,781円とおっしゃってみえるのは5月20日の全員協議会の資料だと思うんですが、この農協の亀山支店の東側の敷地の賃貸料については年間450万円、それを平米数で割ると1,781円ということで、最初に1,781円があったわけではなくて、最初に450万円があって、それを面積で割り振ると1,780円になったと、そういうことでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  それなら最初から450万円で借りるという約束がもうしてあったんやな。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  12月に工事費をお認めいただいた後、その後いろいろ協議をさせていただく中で、最終的に、連休前の4月末ぐらいだったと思いますが、市と農協の間で450万円で、年間、来年の1月からお借りするということで、この全協の資料にありますように、こういう合意に達したということでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  それなら450万の根拠を教えてや。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  これにつきましては市と農協の交渉の結果ということでございますが、一応念のため、不動産鑑定士から適正な賃貸料についての意見書をいただいております。新規地代、年額、正常実質賃料相当額ということで466万6,800円というところでございますので、450万円というのはそれより若干低うはございますが、妥当な範囲かなというふうに考えております。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  その土地鑑定士の基準があるんやな。あそこは平米11万5,000円やと思うんやわ、正確には。そうやけど、これ、とってつけたような466万6,800円と違うんかな。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  決してそうではございません。一応お聞きするところによると、賃貸料の相場というか、相場を出す場合、まず土地の評価額の2.5%、プラス年間の管理料、プラス年間の固定資産額、これを合算したものが妥当な年間賃貸料というふうに不動産鑑定士のほうでは考えてみえまして、それを合算すると今申し上げた466万何がしになると、そういうことでございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  そうすると、この土地鑑定士に依頼する費用、鑑定料、予算に盛ってあったんかな。どこの予算に盛ってあった。 ○今岡翔平委員長  落合次長。 ○落合総合政策部次長  通常、不動産鑑定料、何がどこの鑑定をするかという漠っと盛っている予算措置はしてあります。それという特定はしていないですけれども、不動産鑑定料というのが概算で盛ってあります。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  漠っと盛ってあるのはさ、それなら例えば山車会館のときに、これは一つの例やけど、山車会館を購入する価格で、同一年度で土地鑑定料21万円、土地価格三千九百何十万という予算が上がったわな。その後、その20万を俺が高いと言うたもんで、その20万を鑑定に使うて平米11万が7万に下がったわさ。  これは一つの事業なん。事業なら、漠っとしたって、何ぼあんねんな、年間、その漠っとした金は、鑑定に係る。 ○今岡翔平委員長  落合次長。 ○落合総合政策部次長  この今回鑑定をとったのが、この鑑定は意見書ですので、5万と消費税の鑑定料です。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  それは全体で幾らあんのや、その漠っとした金は。 ○今岡翔平委員長  落合次長。 ○落合総合政策部次長  少し時間を下さい。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  その年間450万、漠っとした鑑定料だけど、その予算措置ができたら……、そうすると平米1,781円という価格が出たときに、その鑑定士に依頼したら466万8,000円だったと。それなら、その基準の、どこの鑑定士で、どういうような手法で、どういうふうにやったか、ちょっと資料を出してもらえる。 ○今岡翔平委員長  落合次長。 ○落合総合政策部次長  まず、先ほどですけれども、土地鑑定料は年間で46万円盛ってあります。それには、ほかに法定外公共物を売ったりするときの鑑定とかも含んで46万円盛ってあります。そして、鑑定の意見書は情報公開で公開させていただきます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  そういうような話の中で、基本的に農協とのそのやりとりの中で、どうしても僕は時系列が合わんのさ、時系列が。議員各位には農協の理事会の議事録を渡してあるわけや。8月の農協の理事会の承認事項に、住山移転ということが決議されておるわけさ。それで、10月の理事会にその建設に関する設計監理等の事業が理事会決議されておるのさ。そうすると、今みたいに、12月の後、4月どうのこうのと、この450を決めるのが後やけれども、まだ買っていない土地に移るということを前提にして物事を進めておったわけやろう。農協は7月に御幸町のところへ建てる予定のやつを3月に提案して、理事会の承認を得て、7月になって、それで8月に住山へ行くということを承認しておるのさ、それで今回の450万が出てきたわけさ。それで、そのときに組合長が、500万相当の賃貸があるので、貸しても損はせんやろうという発言を理事会でしておるわけさ。つじつま合わせの土地鑑定と違うんかな、これ。  それで、平米1,781円というとべらぼうに高いんさ、ほかの周辺の市が買い取るものからいくと。鑑定しました、そういうふうに出ましたで済む問題やなしに、その時系列にも。  それで、市長は関係なしに、もうあなたがみんなやったんやろう、それは副市長が、農協のバン君と。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  その時系列的に合わんとおっしゃるのは、前から言う、農協が理事会で8月に決められたのに、市としては覚書の締結が10月やでつじつま合わんやないかと、そういうことですか、何か反問権みたいになってしまいましたけど。ごめんなさい、どこがつじつまが合わんのかおっしゃっていただけますか。 ○今岡翔平委員長  8月の理事会に住山という具体的な地名を示しているのが、なぜその時点で提示ができるのかという質問だと思ったんですけれども。  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  買えることを前提に物事を進めてきたんと違うんかなというのさ。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  ちょっと時系列をもう一度話をさせていただきますと、櫻井委員がおっしゃったように、それから議会へも何度も説明させていただいておるように、昨年3月に農協が今の亀山支店と文化会館の間の自分のところの土地に葬祭場を建てられるという情報に接しましたと。それで、文化会館の横という、文化的施設の横ではいかがなものかと、建築制限はないけれどもという中で、何とか移っていただきたいという中で話を、いろんな候補地を紹介する中で交渉をさせていただきましたと。市としては最終的にその合意に達したのは昨年の10月で、合意文書を取り交わしましたと、基本的な合意事項について。  ただ、その前に8月の理事会で決定したのはどういうことかというお話もありますけど、それは多分、私どもの想像ですけれども、ある程度、合意事項というのはだんだん固まってくるわけで、ある程度の固まりによって、農協側の判断として今の住山のほうへ移ることを理事会に提案されたのではないかと、これは推測ですけれども、私どもはそう考えて、それは農協さんのご事情ですので、私どもとしてはちょっとお答えするのは難しいのかなあというふうに思っています。  それと、450万円については、住山の関係ではなく、こちら側の関係ですので、まずは住山のことについていろいろ決めさせていただいて、10月の時点で東御幸のほうの賃貸料については合意はしておりませんでした。その後、いろいろ話をする中で最終合意に達したのが、先ほども言いましたように連休前の4月末であったと、ですので5月の全員協議会でご報告させていただいたと、そういう時系列でございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  そうすると、農協の組合長の谷口君は、勝手に8月に住山へ移転、御幸に建てるつもりが住山になりましたと勝手に判断、自分なりに判断して、そして理事会の承認を得たんかということやな。わかった。それなら一遍組合長へそれを聞きに行くわ、俺。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  その点については私どもに聞かれても、農協側の判断ですので、何ともお答えのしようがないと前もお答えしましたけれども。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。
    櫻井清蔵委員  それなら、それを谷口君に確認するわ。それで、それが違うたら君どんな責任をとる。亀山市から、住山には確保できたで住山に変わってくれという言葉があったもんで、理事会で8月にかけたということが事実だったらどうする、それが。  そんなことと言ってもあかんわ、それは知らんわさ。そうやって言うたやろう、農協が勝手に住山で……。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  いや、言うていません。農協側の判断でと、勝手にとは言うていませんけどね。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  勝手やないか。亀山市は関係なしに農協の判断というのは、農協が勝手に判断してそこへやったということを言うておるのやろう、あんたは。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  ですから、合意というものは、私と櫻井さんの何かの合意があればだんだん固まってくるわけですから、市の農協の合意も、最終的に基本的な合意に達したのは覚書を結んだ10月、これはもう間違いないと思います。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  余りもう時間もあれやであれやけど、それなら10月31日に住山の一部の所有者の農事調停をやらしたのはどういう意味合いや。農事調停を出しておるやないか。誰の指示や。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  農事調停については、農事調停の議案、12月議会でしたか、あのときにご説明させていただいたように、まず道路敷については、農地であっても、いわゆる農地転用の手続なしに、道路敷であれば買収して道路用地として使用はできます。しかし、今回の場合、ご存じのように道路敷以外の残地があったわけで、その残地に農地が含まれておりました。その農地を市が買収するには、農事調停という手続しかなかったわけでございますので、農事調停の手続を進めさせていただいて、12月議会に議案として上げさせていただいたと。ですから、そのために地権者に農事調停手続も、それはご了解のもとで上げさせていただいたと。  ですから、あくまでも地権者は全筆買収を希望されて、道路敷は手続なしに買収だけで買えるわけですが、道路敷以外の農地については農事調停しか手続がなかったから、こういう手続をやらせていただきますという地権者了解のもとでやらせていただいた手続でございます。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  これもえらいことやぞ、そんなことを話したら、大きな問題やで。  そうすると、亀山市のどの担当者か知らんけど、その人が、その民地の所有者に、農事調停をせんことには亀山市が買えんと言ったら、あんたは農事調停を、あの農事調停というのは、所有者が、本人がその手続をせんことには、市が関与してはあかんのやで、第三者が。農事調停というのは、所有者がみずからその行為を起こすことによって、農事調停によって裁判所へ申し込むのがあれでしょう。亀山市からそうやってあっせんしてというのはえらいことやで、こんなもんは。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  ごめんなさい、言葉がちょっとあれですけれども、もちろん本人さんが手続をされております、了解のもとに。 ○今岡翔平委員長  櫻井委員。 ○櫻井清蔵委員  押し問答をしておっても誰も、僕が言うていることと、あなたが答えていることというたら、そんなん10・ゼロで私のほうが正しい。行政から農事調停を上げるのは、というのは法律で決まっておるのや、地方自治体は農地等を取得することは禁じられておるのや、法律で、土地売買の。それを行政が買うためには、農地の所有者がみずから地方裁判所に調停を申し込んで、そしてその裁判所の裁定を受けて、その裁判所の裁判官の裁定に基づいて市は農地を取得ができるのや。これは法律の手順なんや。亀山市の主導でその人がやらはったと言うたら、いやいや本人がやらはったって、そこがつじつまが合わん。  だから、10月31日にやったということは、既に、その以前にまず10月30日ということはないでしょう。そこら辺、あなたのやったことを一遍農協の谷口君にも聞いておく。彼もJA鈴鹿農協の貯金額4,000億を引き回しておる一つのJAの組合長や。日本でも5本の指にある鈴鹿市農協の組合長や。その言葉というのは、私は一遍谷口君に聞いて、8月の段階で理事会に入るときに、どういうふうな亀山市の発言があって、どういうふうなものでその理事会に上げたかということを一遍確認してくる、一遍君のことを尋ねてみる。  もうこれ以上は無理や。 ○今岡翔平委員長  ほかに一般質問。  はい、草川委員。 ○草川卓也委員  ちょっと一般質問でも取り上げさせてもらいましたけれども、防災重点ため池が新たに追加されたことによって一部指定避難所が浸水域に入っているということに関してちょっと質問させていただきます。  具体的には昼生地区、中庄町の桑原池が新たに追加されたことによって、昼生小学校、そして避難所の昼生小学校の体育館が浸水域に入っているということに関してなんですけれども、これに関して一般質問を議場でさせていただいたとき、私としては避難所としてふさわしくないのではないかという質問をさせていただいて、それに関する答弁でまずちょっと確認させていただきたいんですけれども、防災ハザードマップをことし、来年と2年間で見直し、作成していくということと、指定避難所、指定緊急避難場所などを含めて、災害状況に応じて避難場所を設定できるように地区防災計画などで検討、策定していくということだったと思うんですけど、こういった答弁で内容としてはよろしかったでしょうか。 ○今岡翔平委員長  久野危機管理監。 ○久野危機管理監  もう一度ご説明させていただきますと、昼生小学校のいわゆる南側にある池が破堤したときに、昼生小学校が、50センチ以下なんですけれども、つかるハザードマップは農政のほうで作成されました。それは承知しておるところでございまして、それを今後、ハザードマップ・洪水マップらを来年つくっていく中で、そこの指定避難所がふさわしいのかどうか、それらを今検討しておってつくっていくわけです。  ただ、災対法の改正といいますか、ガイドラインが変わった中で、いわゆる指定避難所、昼生小学校を今指定しています。昼生小学校は指定避難所であって、指定避難所の定義は、災害により住宅を失った場合等において一定期間避難生活をすると。そういう定義にこだわるつもりはないんですけど、一つの定義としてはそういうことになりますもんで、その指定避難所、いわゆる昼生小学校がどのような状態で指定避難するか。ですもんで、今、委員おっしゃるとおり、洪水とか大雨になった場合は、逆に何もかもそこへ逃げよというのは、もう平成25年の災対法改正によって変わりまして、例えばおうちが安全であれば、おうちのいわゆる垂直避難、最近では屋内確保と言うておるんですけど、そういうのに変わってきます。  それともう一つは指定緊急避難場所、いわゆる洪水で一時だけ逃げやんならん、例えば土砂災害で一時だけ逃げやんならん、そういった場合には、指定緊急避難場所として昼生のコミュニティセンターがよければそこになりますし、ですので、そういった意味の見直しをして、来年度のハザードマップ作成に向けていきたいなあという意味でございます。 ○今岡翔平委員長  草川委員。 ○草川卓也委員  つまり、昼生小学校の体育館が指定避難所としてふさわしいかどうかも含めて検討していくという認識でよろしかったでしょうか。 ○今岡翔平委員長  久野危機管理監。 ○久野危機管理監  確かにルートも問題でありますし、今、昼生小学校の問題、そしてその池も問題があります。ただ、ちょっと詳細に調査してみますと、昼生小学校の例えば体育館は地べたのレベルから60センチ上がって建っておりますもので、そういったものを総合的に勘案して、指定避難場所をいろいろ考えていきたい。  確かに地域地域にとっては100点ばかりとれるような場所はないかもわからんです、地形によっては。例えば、加太におかれましても土砂災害の区域になっておるとか、そうやで、そういうのを勘案しつつ、いかに市民の皆さんが安全に避難できるかというのは検討してつくってまいりたいと思っております。ただ、全てが100点でよい適当な場所があるかというのは、ちょっと課題もあるのかなあと思うておる次第でございます。 ○今岡翔平委員長  草川委員。 ○草川卓也委員  ありがとうございます。  この見直し期間でぜひ検討をしていただきたいなあと思いますし、やはり指定避難所ということもありますし、ちょっと所管が変わってしまいますけれども、やっぱり小学校ということで、学校施設でもありますし、通学路も浸水域に入っているということなので、ぜひ防災ハザードマップをつくるというこの期間の間に、指定避難所が浸水域というところに加わっているという、その状態そのものを改善するためにも、ため池の改善というところを早期に考えていただきたいなあと思っているんです、この桑原池に関して。そこに関してちょっと市長にも質問したかったんですけれども、いらっしゃらないんで、ちょっと副市長にぜひご答弁していただければと思います。 ○今岡翔平委員長  西口副市長。 ○西口副市長  ため池の、主に地震の場合の破堤の危険について、防災重点ため池について、13の防災重点ため池について昨年度と一昨年度の2カ年かけてつくったわけですが、その結果、今、長妻池については県事業で一部市が負担をさせていただきながら何とか補強事業をやらせていただいております。長妻池の費用についても相当莫大な費用になることが予想されております。  したがって、この防災重点ため池、農水省の話によると、防災重点ため池の基準を変えて、さらに防災重点ため池の数がふえると、市内の防災重点ため池がふえるという懸念もありますが、そんな中で全ての防災重点ため池の補強工事をするということは、たまたま長妻池については県事業でやっていただきましたが、県事業でやることが全てはまず不可能でしょうし、市の事業でやるについても、国・県の補助メニューが恐らくほとんどないということが考えられますので、今後どういうふうにしていくかは検討の話で、まずはこういうハザードマップに載せて、ソフト的な注意喚起をさせていただくことからまず始めたいと。そんな中で、財政的に非常に厳しい中ではございますが、長妻池のように耐震補強ができれば、メニューがあり、あるいは県営事業の乗っていくことができるようなメニューがあればやっていきたいなあというふうに考えておりますので、今、即全ての防災重点ため池の補強工事ができるというお答えはなかなか言いづらいなあというふうには思っております。 ○今岡翔平委員長  草川委員。 ○草川卓也委員  確かにそのとおりだと思います。その一方で、やっぱり指定避難所であり、学校であり、通学路という、この明らかに危険なため池に関しては優先的に整備をしていくというような決断、そういった調整をぜひ今後進めていただきたいなあとお願いしまして、私からは以上です。 ○今岡翔平委員長  ほかに一般質問。  森委員。 ○森英之委員  私のほうからは、先ほども会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書というのが出されたところでありますが、この考え方、会計任用職員制度の施行の考え方、改めて確認なんですが、この施行に伴って、逆に常勤職員の方の手当の圧縮とか、そういうことはまさか考えていないということでよろしかったでしょうか、念のために確認させていただきます。 ○今岡翔平委員長  山本部長。 ○山本総合政策部長  総務課長からご答弁申し上げます。 ○今岡翔平委員長  原田総務課長。 ○原田総務課長  会計年度任用職員の制度設計については、今まさにまだ検討中、現在進行形で検討をしておりまして、その影響が正規職員の手当ということには現時点で想定はしておりません。 ○今岡翔平委員長  森委員。 ○森英之委員  そういうようなことで答弁いただきましたけれども、議会の中でも職員の方の処遇改善ということが議論されておりましたので、そこのその手当等も含めて、今後、当然その費用がある程度必要になってくるということは十分想定されておりますので、その中でどのようにやっていくかというのは十分議論いただいて、その中には私どもも加わらせていただきたいなあというふうに思っています。  それからもう一つ、4月から職員の方の時間外等の条例が制定されたところであります。2カ月がたってきたところであるんですが、その導入後の状況等がわかればお聞かせいただきたいんですが。 ○今岡翔平委員長  原田課長。 ○原田総務課長  4月以降の月45時間超え、年間にしますと360というところですが、制度を運用しておる中で、30時間を超えたら所属長から報告というふうなこともいただいておるんですが、昨年度の同時期と比較しますと、ぐっと45時間を超えた職員は減っております。かなり減っているという状況はあります。 ○今岡翔平委員長  森委員。 ○森英之委員  経過状況をまたそのどこかのタイミングでお示しいただくことをちょっと要望させていただいて、終わります。 ○今岡翔平委員長  ほかに一般質問のある方いないですか。                 (発言する者なし) ○今岡翔平委員長  なければ、以上で一般質問を終わります。  本日の案件は以上でございますが、ほかに何かありませんでしょうか。                 (「なし」の声あり) ○今岡翔平委員長  ないようですので、以上で総務委員会を閉会します。お疲れさまでした。                 午後3時51分  閉 会 亀山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名する。   令和 元 年 6 月 21 日          総務委員会委員長  今 岡 翔 平...